会津若松市 市政ガイド
市役所案内図 文字が見にくいときは
会津若松市トップ市政ガイド市民参画市民意見公募(パブリックコメント)>障がい者計画・第3期障がい福祉計画
セパレータライン

「会津若松市障がい者計画・第3期障がい福祉計画(素案)」への意見をお寄せください

最終更新日:平成23年12月28日

 「会津若松市障がい者計画・第3期障がい福祉計画(素案)」をとりまとめましたので、より多くの市民の皆様のご意見を反映させるため、広く意見を募集します。


計画素案の趣旨・目的

現在、国では、障がいのある人の権利を守るための国際的な条約「障害者権利条約」の批准に向けた法制度改革を進めており、障がい者施策に関する基本的な法律である障害者基本法の抜本改正が行われました。

市では、このような国の動きとこれまでの実績を踏まえ、障がいのある人もない人も人格と個性を尊重し合い、共に生きることのできる地域社会の実現を目指して、「会津若松市障がい者計画・第3期障がい福祉計画」を策定するものです。

なお、「障がい者計画」は、障害者基本法に基づき、本市の障がい者施策全般に関する基本的な方向性を定める基本計画として、「第3期障がい福祉計画」は、障害者自立支援法に基づき、障がい福祉分野の実施計画として定めるものです。

計画素案


 次の場所でも閲覧することができます。
  閲覧できる場所 閲覧できる日時
1 社会福祉課 月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
2 市政情報コーナー(本庁)
3 湊市民センター
4 大戸市民センター
5 北市民センター
6 南市民センター
7 一箕市民センター
8 東市民センター
9 北会津支所(総務課)
10 河東支所(総務課)
 
 ※ 市政情報コーナー、各市民センター、各支所には担当者がおりませんので、計画の詳しいお問い合わせにはお答えできません。お問い合わせは社会福祉課障がい者福祉グループまでお願いします。

公表・意見募集期間

 平成23年12月28日(水)~平成24年1月27日(金)
 (最終日17時15分必着)

意見を提出できる人

 次のいずれかに該当する人が意見を提出することができます。
  • 市の区域内に住所を有する方
  • 市の区域内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 市の区域内にある事務所または事業所に勤務する方、および市の区域内に事務所または事業所を有する法人その他の団体の構成員
  • 市の区域内にある学校に在学する方

意見の提出方法

 所定の様式(閲覧場所に設置・以下の様式をダウンロード)を使用するか、任意の様式に必要事項(氏名、住所、年齢、性別、電話番号)を記入し、郵送、FAX、E-mailにて下記まで送付してください。
 ※ なお、意見内容の確認が必要になる場合がありますので、必ず電話番号を記入してください。

意見の取り扱い

 ※ 提出していただいた書面はお返ししませんのでご了承願います。
 ※ お寄せいただいたご意見については、住所、氏名等の個人情報を除き、ご意見に対する市の考え方とあわせて公表する場合があります。
 ※ 個々のご意見に対し、直接ご本人への回答はしませんのでご了承願います。

意見の提出先

  • 直接提出する場合
  • 社会福祉課 障がい者福祉グループ
  • 郵送で提出する場合
  • 〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市 社会福祉課 障がい者福祉グループ
  • ファックスで提出する場合
  • Fax: 0242-39-1430
  • 電子メールで提出する場合

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 [社会福祉課障がい者福祉グループ]
  • 住所:〒965-8601 会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所 栄町第二庁舎 1階
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール
セパレータライン