会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条10号)の運用基準(素案)への意見を募集しています。
最終更新日:平成22年2月15日
市では、市街化調整区域における土地利用について、「まちづくりの視点」からの運用を図るために、地区計画制度の活用を検討し、地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準の策定を検討しておりますぜひ、この素案に関する皆様のご意見をお寄せください。
運用基準の目的
市街化調整区域は、都市の健全な発展と機能的な都市活動を図る上からも、市街化を抑制すべき区域とされていますが、市が地区計画の都市決定をすれば開発許可の立地基準(法第34条10号)により開発が可能となります。地区計画は、本市の特性にふさわしい土地利用を推進する制度であり、「市街化を抑制する区域」という市街化調整区域の基本理念を踏まえながら、地域固有の資源や既存ストックなどを活用し、地域特性に応じた良好な地域環境と地域活力の維持、増進と地域振興等に向けた地域づくりを支援することを可能とする制度であるといえます。
本運用指針は、本市の目指す「コンパクトシティが連担した市街地構造」を実現するために、本市の市街化調整区域にふさわしい地区計画の誘導を図るための合理的な基準を定めるものです。
運用基準の概要
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」であるという基本理念を踏まえ、当該地区計画の区域の土地利用計画の内容が、市長期総合計画や市都市計画マスタープラン等の上位計画に即したものであることなどを前提とし、以下の3類型に適合する土地利用がなされる場合に限り、地区計画の策定手続きを行うものとします。| 類型 | 説明 | |||
| 拠点施設連携型 | 会津若松市都市計画マスタープランに位置づけられ、又は会津若松市都市計画審議会の承認を得た当該地区に係る土地利用方針が策定されており、かつ、地域の既存ストックを活用した地域振興に資する施設等を配置する場合。 | |||
| 既存集落型 | 建築物が連担している一団の街区を形成する既存の集落又は既存住宅団地であって、それらの周辺地区において必要な公共施設の整備が担保されており、良好な住環境を形成することが可能な地区において、集落のコミュニティを維持、改善していく場合。 | |||
| 地域産業振興型 | 会津若松市都市計画マスタープランに位置づけられ、又は会津若松市都市計画審議会の承認を得た当該地区に係る土地利用方針が策定されており、かつ、幹線道路沿線やインターチェンジ周辺地域などで工場及びそれに関連する研究開発施設並びに物流施設を主体とする開発が行われる非住居系の計画開発地において、必要な公共公益施設の整備を行いつつ、周辺の環境、景観と調和する良好な開発を誘導する場合。 | |||
詳細については、以下、素案をご覧ください。
- 会津若松市市街化調整区域における地区計画(都市計画法第34条第10号)の運用基準(素案) (PDF形式 151.4KB)
運用基準の対象となる地域
市内のすべての市街化調整区域その他
当該運用基準については、会津若松市都市計画審議会で了承を得るとともに、今後予定されている会津若松市都市計画マスタープランの見直しの際に反映させます。意見募集の方法
○意見募集期間 平成22年2月15日(月)~平成22年3月15日(月)○別添の意見書様式にご意見をご記入の上、メール、郵送又はファックスにて都市計画課にご送信、ご送付ください。
意見書様式(PDF形式)
意見書様式(WORD形式)
意見書様式(OpenDocument形式)
(1) 直接提出する場合
⇒ 会津若松市役所栄町第一庁舎 都市計画課(会津若松市栄町4番45号)
(2) 郵送で提出する場合
⇒ 965-8601 会津若松市東栄町3番46号会津若松市役所 建設部都市計画課
(3) ファックスで提出する場合
⇒ FAX: 0242-39-1450(建設部 都市計画課)
(4) 電子メールで提出する場合
⇒ toshikei@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
※ いただいたご意見の取扱い
いただいたご意見は、運用基準案策定の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 [建設部都市計画課 総務計画グループ]
- 電話:[0242-39-1261]
- FAX:[0242-39-1450]
- メールアドレス toshikei@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp