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まきストーブ等の灰の処分のしかたについて

最終更新日:平成24年3月12日


  • 東北地方及び関東地方における一般家庭等で使用される薪及び薪の灰等の調査結果について
  • 環境省では、平成24年2月4日から2月12日まで、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県 65箇所で、一般家庭等で使用されている薪、薪の灰及び煙突からの排ガスの放射能濃度測定を行いました。(詳細は、下記の「環境省資料」と「全ての調査結果」をご覧下さい。)
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  • 環境省資料はこちらから
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  • 全ての調査結果はこちらから(PDFファイル 82,9KB)

  • 本市の調査結果
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  • 本市でも1箇所で調査が行われ、結果は薪が74Bq/㎏、灰が5,100Bq/㎏でした。なお、8,000Bq/㎏以下の灰は通常の処分ができます。
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    • まきストーブ排出の煙による放射線被曝量について
    • 環境省によれば、、まきストーブの煙突から出る煙による周辺住民の被曝量は「無視できる」レベルとのことで、安全性に問題はないということです。したがって会津若松市ではまきストーブの使用を制限することはありませんが、使用にあたってはご近所に煙で迷惑がかからないように注意して下さい。
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    • まきストーブ等で生じた灰の処分のしかた
    • 一般家庭において、まきストーブを使用している方は、当分の間は、その灰を庭や畑に撒いたりせず、燃やせるゴミとして、市のゴミ収集に出して下さい。なお、灰をゴミに出す時には、灰が飛散したり、雨で流出したりするのを防ぐために、透明か半透明の袋に入れ、しめらせて出して下さい。
    •  なお、事業所から出る灰は、産業廃棄物として処理してください。

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    問い合わせ

    • 会津若松市役所 環境生活課
    • 電話:39-1221
    • FAX:39-1420
    • メール送信フォームへのリンクメール

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