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汚染状況重点調査地域に関する市の対応について(市長コメント)

最終更新日:平成23年12月28日

  
市長

 国では、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の 事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(=放射性物質汚染対処特措法)」の中で、放射性物質に汚染された土壌・道路・住宅など、わたしたちの生活環境に対する今後の処置について定めています。

  これを受けて、会津若松市では今後どのように対処していくのか、Q&A形式でお答えします。








Q1:会津若松市は、放射性物質汚染対処特措法に係る「汚染状況重点調査地域※」の指定を保留していますが、なぜですか?


(以下市長の回答)

 まずはじめに、現在、指定を「保留」としてるのは、「指定を受けない」ということではない、ということをご理解ください。国によると、今後の状況に応じて追加で指定を受けることも可能とされているため、状況を見極められる時点まで対応を「保留」としているものです。

 

航空モニタリング調査
 文部科学省の航空機モニタリングによると、国の支援で除染ができる追加的被ばく量が1ミリシーベルトを超える地域は、会津若松市の場合、北部と西部のごく一部だけで、ほとんどの地域は除染の対象になりません。(右図を拡大) 
   

 また、除染対象となる地域を定めるための「調査測定方法に係るガイドライン」が1214日に公表されましたが、除染対象となる地域は、平均的な空間線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域に限られます。  

         
こうしたことから、現段階で「汚染状況重点調査地域」の指定を市全体で受けても、詳細な調査は雪解けの後になり、除染作業はさらにその後になるという状況から、本市にとってメリットがない、と考えたため、対応を保留しています。     
                    



※汚染状況重点調査地域…原子力発電所の事故により追加的被ばく量が年間1ミリシーベルト以上(=0.23マイクロシーベルト/時以上)になる地域がある市町村は、申請し、国の指定を受けることで、国の財政負担で除染することが可能になります。指定を受けると、その後放射線量の詳細な調査が行われます。
   


Q2:特措法の問題点や制度が使いにくいと考える点はどこですか?

 

 この制度の一番の問題点は、本市が「汚染状況重点調査地域」の指定を受けたとしても、ほとんどの地域の部分的な除染、つまり、家庭の雨どいの下や側溝(いわゆるホットスポット)の土や土砂等の除去・処分等に関する経費は、国の財政支援の対象とならないことです。

  国の方針のとおりに、追加的被ばく量が年間1ミリシーベルトを超える一部地域のみを対象に除染を行えば、隣接する対象外の地域住民との不公平が生じることが予想されます。


また、
本市の放射線量はどの地域においても健康に影響があるレベルではないと考えておりますが、「汚染状況重点調査地域」の指定を受けることで、市民の皆様に、本市も汚染されているのだという間違った不安を与えてしまうのではないかという心配もあります。

  

 

Q3国に対して要望したい点は何ですか?

 
 

 これまで、追加的被ばく量が年間1ミリシーベルト未満の地域についても、ホットスポット対策ができるよう、除去した土砂の処分についても国の支援の対象にするよう要望してきました。今後はこれに加え、仮置き場の設置や国の中間処分場への受け入れについても要望していく考えです。




Q4:今後の対応についてはどのように考えていますか?

 

 会津地域は降雪量の多い地域であり、冬の間に放射線量が減少するなど状況の変化が予想されますので、今後は雪解けを待って、詳細な放射線量の調査を実施し、その結果を基に「重点調査地域」の指定や除染計画の策定について改めて検討したいと考えております。
 
 
 

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