汚染状況重点調査地域に関する市の対応について(市長コメント)

これを受けて、会津若松市では今後どのように対処していくのか、Q&A形式でお答えします。
Q1:会津若松市は、放射性物質汚染対処特措法に係る「汚染状況重点調査地域※」の指定を保留していますが、なぜですか?
(以下市長の回答)

また、除染対象となる地域を定めるための「調査測定方法に係るガイドライン」が12月14日に公表されましたが、除染対象となる地域は、平均的な空間線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域に限られます。
こうしたことから、現段階で「汚染状況重点調査地域」の指定を市全体で受けても、詳細な調査は雪解けの後になり、除染作業はさらにその後になるという状況から、本市にとってメリットがない、と考えたため、対応を保留しています。
※汚染状況重点調査地域…原子力発電所の事故により追加的被ばく量が年間1ミリシーベルト以上(=0.23マイクロシーベルト/時以上)になる地域がある市町村は、申請し、国の指定を受けることで、国の財政負担で除染することが可能になります。指定を受けると、その後放射線量の詳細な調査が行われます。
Q2:特措法の問題点や制度が使いにくいと考える点はどこですか?
国の方針のとおりに、追加的被ばく量が年間1ミリシーベルトを超える一部地域のみを対象に除染を行えば、隣接する対象外の地域住民との不公平が生じることが予想されます。
また、本市の放射線量はどの地域においても健康に影響があるレベルではないと考えておりますが、「汚染状況重点調査地域」の指定を受けることで、市民の皆様に、本市も汚染されているのだという間違った不安を与えてしまうのではないかという心配もあります。
Q3:国に対して要望したい点は何ですか?
Q4:今後の対応についてはどのように考えていますか?
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