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公害関係届出について
最終更新日:平成23年2月25日
 会津若松市では、「騒音規制法」「振動規制法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」の騒音にかかる部分について、届出受付事務を行なっています。
なお、「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」「ダイオキシン類対策特別措置法」「土壌汚染対策法」等の受付窓口は、会津地方振興局県民環境部になります。詳しくは下記をご覧ください。

福島県会津地方振興局県民環境部「公害関係届出」のページ

騒音について

  • 工場・事業所 
規制の対象となる施設や地域、基準についてはこちらです。→PDF形式 56.9キロバイト
  • 建設作業
規制の対象となる作業や地域、基準についてはこちらです。→PDF形式 44.8キロバイト

振動について

  • 工場・事業所
工場・事業所規制の対象となる施設や地域、基準についてはこちらです。→PDF形式 170キロバイト
  • 建設作業
規制の対象となる作業や地域、基準についてはこちらです。→PDF形式 160キロバイト

届出の種類

法令 届出の種類 届出の内容
騒音規制法 特定施設設置届 規制地域において特定施設を設置する場合。
  特定施設使用届 新に規制地域の指定を受けた地域において、すでに特定施設を有する場合。
  特定施設数変更届 特定施設の数を2倍以上の数へ変更する場合。
  騒音防止方法変更届 騒音防止方法を既設のものから変更する場合。
  氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合。
  特定施設使用全廃届 特定施設を全廃する場合。
  承継届 届出をした者から相続、合併等により特定施設を継承した場合。
  特定建設作業実施届 指定地域内(用途区域内)において特定建設作業を行う場合。
振動規制法 特定施設設置届 規制地域において特定施設を設置する場合。
  特定施設使用届 新に規制地域の指定を受けた地域において、すでに特定施設を有する場合。
  特定施設変更届 特定施設の数や使用方法を変更する場合。
  振動防止方法変更届 振動防止方法を既設のものから変更する場合。
  氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合。
  特定施設使用全廃届 特定施設を全廃する場合。
  承継届 届出をした者から相続、合併等により特定施設を継承した場合
  特定建設作業実施届 指定地域内(用途区域内)において特定建設作業を行う場合。
福島県生活環境の保全等に関する条例 騒音指定施設設置届 「騒音規制法」の規制地域内及び地域外において、指定施設を設置する場合。
(騒音に係る部分のみ) 騒音指定施設数変更届 指定施設の数を2倍以上の数へ変更する場合。
  騒音防止方法変更届 指定施設の騒音防止方法を変更する場合。
  氏名等変更届 届出に係る氏名・名称・所在地の変更をする場合。
  施設使用廃止届 指定施設の使用を廃止する場合。
  承継届 届出をした者から相続、合併等により指定施設を継承した場合。
  騒音指定建設作業届 指定地域外(用途区域外)において指定建設作業を行う場合。

届出の様式

各届出の様式に必要事項を記入して、会津若松市長宛てに届け出てください。
届出の様式は、下記よりダウンロードできます。
  • 福島県生活環境の保全等に関する条例


お問い合わせ
  • 会津若松市役所  環境生活課  環境グループ
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420

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