会津若松市 くらし
市役所案内図 文字が見にくいときは
セパレータライン

税証明のご案内

市税に関する証明書は、税務課(本庁舎2階)・税証明コーナー(本庁舎1階)・河東支所・北会津支所・各市民センターの窓口で発行しています。
ただし、窓口によっては取り扱いしていない証明書があります。申請ができる場所及び申請書の様式等については、申請書のダウンロードのコーナーに記載して います。
申請書ダウンロードへ
固定資産課税台帳・地図の閲覧については税務課(本庁舎2階)で受付しています。

証明書の取得に必要なもの

1  印鑑又は本人であることが確認できる身分証明書(運転免許証等)
※印鑑について、スタンプ印は使用しないでください。
2  代理人が申請する場合は、代理人の印鑑のほか委任状が必要です。
※同世帯の人が申請する場合、委任状は必要ありません。
  • 委任状に記載が必要な事項
  • (1) 必要な証明書の名称・枚数・年度
  • (2) 本人の住所、氏名
  • (3) 本人の印鑑を押印(スタンプ印不可)
  • (4) 代理人(窓口に来る人)に証明書の申請及び受領を委任する旨の記載
  • (5) 委任した年月日

郵送による証明書の取得をされる方は、次の1~3のものを4のあて先まで郵送してく ださい。

1  次の事項を記載した申請書(申請書の様式は、申請書ダウンロードのコーナーに記載しています。)
  • 必要な証明書の名称・枚数・年度
  • 必要な方のお名前、現住所、生年月日
    ※会津若松市から転出した方については、転出する前の会津若松市の旧住所も記載してください。
  • 印鑑の押印(スタンプ印不可)
  • 連絡先の電話番号

2  手数料
金額分の郵便小為替を同封してください(郵便小為替の受取人欄は記入しないでください)。
例 所得に関する証明1通、納税証明1通、固定資産評価証明1通の計3通の場合、600円分の郵便小為替をご用意ください。

3  返信用の封筒
封筒に送り先の住所・宛て名を明記し、郵便切手(80円)を貼って同封してください。

4  あて先
  • 〒965-8601
  • 会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
    ※上記の郵便番号(965-8601)は会津若松市役所専用ですので、市役所所在地の記入は不要です。
 

税に関する証明書の種類

1 所得に関する証明書
  • (1)  所得に関する証明書に記載される事項
住所及び 氏 名 所得額・課税額・控除額のうち、特 に記載不要な事項がある場合は申請書に明記してください。
証明書に記載される内容は、現年度課税額と前年分所得額及び控除額です。
所得額
市民税・ 県民税課税額
控除額

  • (2)  手数料
    1納税義務者1年度1通で200円です。

  • (3)  その他
    所得に関する証明書は各年度の6月10日以降に発行可能となります。
 

2 固定資産に関する証明書
  • (1) 主な用途
用途 証明種別
融資を受 けるとき(金融機関へ提出) 資産証明 又は評価証明
相 続等に よる登記申請 固定資産 課税台帳登録事項証明又は評価証明
競売申立 て、担保不動産収益執行申立て 公課証明

  • (2) 固定資産に関する証明書に記載される事項
記載され る事項 証明種別
固定資産 の総評価額    資産証明
土地の地 番、地目、地積、評価額 評価証明
家 屋の地 番、家屋番号、種類、床面積、評価額 評価証明
土地及び 家屋の所有者、地目、面積、評価額、課税標準額   固定資産 課税台帳登録事項証明
土地の所 在地、地目、地積、課税標準額、公課額 公課証明
家屋の所 在地、種類、構造、床面積、課税標準額、公課額 公課証明
※評価証明書及び公課証明書には土 地と 家屋の両方が記載されます。


  • (3) 手数料
    • 1通200円です。
    • 個人所有分と共有分は別個の証明書になります。
      ※本人の個人所有分以外に、配偶者等との共有の資産がもう1件ある場合は、証明書は2通になり400円となります。

  • (4) 借地人・借家人等に対する固定資産に関する証明制度の施行について
    平成15年4月1日から、借地人・借家人等(賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利で対価が支払われるものに限る)が当該権利の目的である土地・家 屋等の固定資産に関する証明書の交付を受けることができるようになりました。(家屋の場合は、その敷地である土地も対象となります。)
    これは、借地人・借家人等が当該固定資産税の実質的負担者である場合もあること、借地借家法では、地代や家賃の交渉において固定資産税額を借地人・借家人 等も把握していることが前提とされているといえること等の理由から地方税法が改正されたためです。 なお、借地人・借家人等が当該権利の目的である土地・ 家屋等の固定資産に関する証明書の交付を受ける場合には、その対象物件との関係を明らかにする書類(賃貸借契約書等)が必要となります。
 
  • (5) 申請時に添付書類が必要となる場合の例

申請内容 必要な添付書類
別居の相続人 相続人であることを確認できる書類(戸籍謄本等)
破産管財人・後見人等の法定代理人 選任を証する書面又は登記事項証明書(写し可)
賦課期日 後に資産を取得した人    登記済証 又は登記事項証明書(写し可)
宅地建物 取引業者 固定資産 証明書の取得に関する権限を有する旨記載のある媒介契約書の写し
競落人 裁判所か らの代金納付期限通知書の写し
強制執行 (強制競売) 強制競売 申立書の写し及び執行力のある債務名義の正本の写し
※執行力のある債務名義の正本とは
  • 判決が確定した場合
    執行文が記載された判決の正本
  • 仮執行の宣言があった場合
    執行文が記載された判決の正本
  • 訴訟上の和解
    執行文が記載された和解調書
  • 請求の認諾
    執行文が記載された認諾調書
  • 公正証書
    強制執行を認諾する旨記載のある公正証書
  • 仮執行宣言付支払命令書
任意競売 競売申立 書の写し及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等(写し可))
担保不動 産収益申立て 担保不動 産収益申立書の写し及び担保権設定を証する文書(公正証書・担保権設定契約書・登記事項証明書等(写し可))
※添付書類については返却しません の で、必ず写しを準備のうえ申請してください。
 

3 納税証明書
  • (1) 納税証明書に記載される事項
  • 納税義務者の住所、氏名
  • 次の税目の課税額、納付(納入)済額、未納額、納期未到来額
        ・個人市民税・県民税
        ・ 固定資産税
        ・ 軽自動車税
        ・ 国民健康保険税
        ・ 市民税・県民税特別徴収税額(入札用納税証明書のみ)
        ・ 法人市民税

  • (2) 手数料
    1納税義務者1通で200円です(3年度分まで1通に記載することができます。)。
    ※本人と配偶者等、共有分の納税がもう1件ある場合は、証明書は2通になり400円となります。
 
  • (3) その他
    納税証明書は、申請する日から3年前の年度まで証明することができます。
    ただし、市税に未納がある場合は未納がある年度まで証明することができます。


4 継続検査用(車検用)納税証明書

  • (1) 主な用途
  • 軽自動車の継続検査申請(車検を受けるとき)
  • (2) 納税証明書に記載される事項
  • 納税義務者の住所、氏名
  • 車両番号(車両のナンバー)
  • 納付済年月日
  • 証明書の有効期限

  • (3) 手数料
    無料

  • (4) その他
  • 普通自動車(自動車税)の車検用納税証明書
    会津若松市役所では発行しておりません。会津地方振興局県税部へ問い合わせしてください。
  • 会津ナンバーへ変更した後に車検を受ける場合(二輪小型自動車のみ)
    車検のあるバイク(排気量が250ccを超える二輪小型自動車)については、会津ナンバーへ変更してから車検を受ける場合、会津ナンバーの車両番号が記載 された車検用の納税証明書が必要となります。車検を受ける前に車検用納税証明書の申請・受領をしてください。
    なお、ナンバーを変更した場合、窓口での車検用納税証明書の申請には車検証(写し可)の添付が必要となります。
 

固定資産課税台帳の閲覧

1 閲覧の対象、閲覧できる方
  • (1) 税情報の閲覧
    納税義務者(所有者)本人は、自己の所有する土地、家屋、償却資産の課税台帳、を閲覧することができます。印鑑又は運転免許証等本人であることが確認で き るものをお持ちください。
    納税義務者(所有者)以外の方については、原則として本人からの委任状が必要となります。
    ◎委任状に記載していただく事項
    ・閲覧の対象(土地課税台帳・家屋課税台帳等)
    ・本人の住所、氏名
    ・印鑑の押印(スタンプ印不可)
    ・代理人(窓口に来る人)に閲覧することを委任する旨の記載
    ・委任した年月日

  • (2) 借地人・借家人等に対する固定資産課税台帳の閲覧制度の施行について
    平成15年4月1日から借地人・借家人等(賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利で対価が支払われるものに限る)が当該権利の目的である土地・家屋 等の固定資産課税台帳の閲覧ができるようになりました。(家屋の場合は、その敷地である土地も対象となります。)
    これは、借地人・借家人等が当該固定資産税の実質的負担者である場合もあること、借地借家法では、地代や家賃の交渉において固定資産税額を借地人・借家人 等も把握していることが前提とされているといえること等の理由から地方税法が改正されたためです。
    なお、借地人・借家人等が当該権利の目的である土地・家屋等の固定資産課税台帳を閲覧する場合には、その対象物件との関係を明らかにする書類(賃貸借契約 書等)が必要となります。
 
  • (3) 手数料
    1件200円です。 

申請書の様式

申請書のダウンロードへ

お問い合わせ

市税に関する証明書について
  • 会 津若松市役所税務課 諸税グループ
    電話:0242-39-1222
    FAX:0242-39-1421


固定資産課税台帳の閲覧について
  • 会 津若松市役所 税務課 土地グループ
    電話:0242-39-1224
  • 税 務課 家屋・償却資産グループ
    電話:0242-39-1225

セパレータライン