平成24年度から市民税・固定資産税の前納報奨金制度が変わります
最終更新日:平成24年1月6日
前納報奨金制度は、平成25年度から廃止になります。平成24年度については、交付率が市県民税(普通徴収)、固定資産税の100分の1から100分の0.5になります。
本制度を利用され、早期納税にご協力いただいたみなさんに厚くお礼申しあげます。
条例改正の理由
- 前納報奨金制度の創設から60年以上が経過し、社会情勢が変化し、所期の目的が達成された。
- 市県民税を給与や年金からの天引きで納付する人は、この制度を利用できないため、不公平感が大きくなってきた。
- 一括納付できない納税者には、納税の恩恵がなく、公平性にかける。
口座振替をご利用されている方へ
市民税と固定資産税を口座振替で利用されている方で、納付方法をこれまでの「前納」から「期別」へ変更を希望される方は、納税課まで、ご連絡ください。納付期限内納付にご協力ください。
制度変更・廃止によって生じる財源は、納税環境の整備や市民要望の高い事業等に有効活用して参ります。
今後とも納付期限内納付に、ご協力いただきますよう御願いいたします。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 納税課
- 電話:0242-39-1233
- FAX:0242-39-1407
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