寄附金控除について
最終更新日:平成24年1月10日
市・県民税における寄附金控除の適用下限額が、23年分から変わります。
1.控除対象寄附金
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対象となる寄附金
『所得税の寄附金の対象となる寄附金(国に対する寄附金・政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したもの』について、市民税・県民税の寄附金控除が受けられます。その際には、寄附金受領証明書が必要です。 -
寄附金税額控除額の計算
寄附金額(※総所得金額の30%が限度)のうち2,000円(平成22年以前は5,000円)を超える部分について、市民税6%県民税4%の割合を乗じた金額を、市民税・県民税所得割額から控除します。 -
①通常の寄附金税額控除額
【寄附金額-2千円】×控除率(市民税6%・県民税4%)
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、この金額に下記の特例控除額を加算した金額が寄附金税額控除となります。
2. 都道府県・市区町村に対する寄附金の見直し(ふるさと納税)
- 『ふるさと』に対し貢献又は応援をしたいという思いを実現する観点から、都道府県・市区町村に対する寄附金(※総所得金額の30%が限度)については、上記の①の税額控除の適用に加えて、2,000円を超える部分について、市民税・県民税所得割額の1割を限度として所得税とあわせて全額控除(特例控除)されることになりました。なお、対象となる都道府県・市区町村の範囲は、出生地や過去の居住地などに限定せず、全ての都道府県又は市区町村となります。
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②特例控除額
【寄附金額-2千円】×【90%-0~40%(所得税の限界税率)※】×控除率(市民税3/5・県民税2/5)
※所得税限界税率とは、寄附者の所得税の税率のうち最も高いもの -
所得税の控除(所得控除方式)
寄附金額※のうち2,000円(平成21年以前は5,000円)を超える部分について、寄附した年の課税所得金額から控除され、税率に応じて所得税が軽減されます。【寄附金額※-2千円】×所得税率
※所得税については、総所得金額の40%が限度
3.申告方法
- 寄附金控除を受けるには、その寄附に係る領収書(前年の1月から12月まで 例:平成24年に申告する場合は、平成23年中に支払った領収書)を添付して申告してください。
- 所得税の寄附金控除及び住民税の双方の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に『領収書』を添付し、所轄の税務署へ提出してください。
- 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、『市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除申告書』⇒申告書ダウンロードに必要事項を記載の上、寄附金を支払った年の翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ申告してください。
- 申告書の書き方の見本は、こちらになります。
さらに詳しい情報は
個人住民税の寄附金控除については、総務省ホームページ
所得税の寄附金控除については、国税庁ホームページに詳しく掲載されています。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ
- 電話:0242-39-1223
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