会津若松市 くらし
市役所案内図 文字が見にくいときは
セパレータライン

犬猫等の死体処理について

最終更新日:平成22年11月5日

市では、犬猫等の死体処理を行っています。


飼い主がいる場合

1.処理できる条件


1.飼い主が、会津若松市民の方で、かつ会津若松市内在住の方。
2.飼い犬・飼い猫等の死体が、会津若松市内にあること。


2.処理できる大きさ


縦40センチメートル、横60センチメートル、高さ40センチメートル以内のダンボールに入る大きさまで処理できます。

犬猫等の死体を処理できるダンボール箱の大きさ(イメージ)

死亡した犬猫等は、小動物専用の焼却炉で処理しますが、焼却炉の大きさの制限から、上記ダンボール箱の中に入らない大きさの犬猫等は、処理することができませんので、専門業者に処理を依頼してください。


3.死体処理手数料


1.市が自宅まで犬猫等の死体を取りにうかがう場合
収集1回につき1,000円(消費税込み)の収集手数料+死体1体につき1,000円(消費税込み)

2.廃棄物対策課へ犬猫等の死体を直接持ち込む場合
死体1体につき1,000円(消費税込み)


4.廃棄物対策課へ犬猫等の死体を直接持ち込む場合の注意事項


1.持ち込みできる日時
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

2.持ち込む場所
名称:会津若松市役所 廃棄物対策課
住所:会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
廃棄物対策課の位置図


飼い主が不明の場合


廃棄物対策課(電話27-3961直通)までご連絡ください。

※あわせて、正確な発見場所や目印となる建物等をお知らせください。


下記の道路上(歩道を含む)などで死亡している犬猫等は、直接道路管理者に回収を依頼することもできます

道路の名称 道路管理者の名称
国道49号 郡山国道事務所 会津若松出張所 電話:0242-23-1241
すべての県道
国道118号、国道121号、国道252号、国道294号、国道401号
福島県会津若松建設事務所 電話:0242-29-5451


処理できない犬猫等の死体


1.家畜など、法令により指定された場所での処理が義務づけられている死体
2.会津若松市外で発生した死体
3.小動物焼却炉の大きさから、縦40センチメートル、横60センチメートル、高さ40センチメートルのダンボール箱に入らない死体


その他の注意事項


1.犬猫等の死体処理は、ごみ処理の一環として行っており、供養などを目的には行っておりません。
2.焼却後の遺骨、遺灰はお渡しできません。
3.生きている犬猫等の処分、引き受けは行っておりません。


お問い合わせ

セパレータライン