犬猫等の死体処理について
最終更新日:平成22年11月5日
市では、犬猫等の死体処理を行っています。
飼い主がいる場合
1.処理できる条件
1.飼い主が、会津若松市民の方で、かつ会津若松市内在住の方。
2.飼い犬・飼い猫等の死体が、会津若松市内にあること。
2.処理できる大きさ
縦40センチメートル、横60センチメートル、高さ40センチメートル以内のダンボールに入る大きさまで処理できます。

死亡した犬猫等は、小動物専用の焼却炉で処理しますが、焼却炉の大きさの制限から、上記ダンボール箱の中に入らない大きさの犬猫等は、処理することができませんので、専門業者に処理を依頼してください。
3.死体処理手数料
1.市が自宅まで犬猫等の死体を取りにうかがう場合
収集1回につき1,000円(消費税込み)の収集手数料+死体1体につき1,000円(消費税込み)
2.廃棄物対策課へ犬猫等の死体を直接持ち込む場合
死体1体につき1,000円(消費税込み)
4.廃棄物対策課へ犬猫等の死体を直接持ち込む場合の注意事項
1.持ち込みできる日時
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
2.持ち込む場所
名称:会津若松市役所 廃棄物対策課
住所:会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
廃棄物対策課の位置図
飼い主が不明の場合
廃棄物対策課(電話27-3961直通)までご連絡ください。
※あわせて、正確な発見場所や目印となる建物等をお知らせください。下記の道路上(歩道を含む)などで死亡している犬猫等は、直接道路管理者に回収を依頼することもできます |
|
| 道路の名称 | 道路管理者の名称 |
| 国道49号 | 郡山国道事務所 会津若松出張所 電話:0242-23-1241 |
| すべての県道 国道118号、国道121号、国道252号、国道294号、国道401号 |
福島県会津若松建設事務所 電話:0242-29-5451 |
処理できない犬猫等の死体
1.家畜など、法令により指定された場所での処理が義務づけられている死体
2.会津若松市外で発生した死体
3.小動物焼却炉の大きさから、縦40センチメートル、横60センチメートル、高さ40センチメートルのダンボール箱に入らない死体
その他の注意事項
1.犬猫等の死体処理は、ごみ処理の一環として行っており、供養などを目的には行っておりません。
2.焼却後の遺骨、遺灰はお渡しできません。
3.生きている犬猫等の処分、引き受けは行っておりません。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
メール送信フォーム- 廃棄物対策課の位置図
