集団回収で、「使用済み天ぷら油」などの回収を始めてみませんか?
最終更新日:平成22年10月21日
市では、「バイオマスタウン構想」に基づく有機性資源の有効利用と、ごみ減量の一環として平成22年4月1日から「資源物回収奨励金交付制度」の品目に「植物性廃食用油」を追加しました。
植物性廃食用油の奨励金額
| 資源物の名称 | 奨励金額 | 備考 |
| 植物性廃食用油 | 6円/リットル | 回収促進のため、「植物性廃食用油」に限り1リットルにつき6円とします (平成24年3月31日まで) |
回収された「使用済み天ぷら油」類の使われ方
| 何に使えますか? |
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| 市も利用しています | 廃棄物対策課も、1台に「バイオディーゼル燃料」を使用し、粗大ごみの収集運搬などで大活躍しています。活用の様子は、市の環境政策「バイオディーゼル燃料の利用を開始しました」のページをご覧ください |
対象となる油、対象とならない油の種類
対象となる油
- 1.使用後の植物性食用油(天ぷら油など、揚げ物として使用した油)
- 2.未使用の植物性食用油(賞味期限切れ後、約3年以内のもの)
対象とならない油
- 1.動物性の油(バター、ラード、ヘット、スエット、肝油、魚脂など)
- 2.鉱物油(機械油、エンジンオイル、ミシンオイル、各種潤滑油など)
- 「対象とならない油」がまざる と、「リサイクル燃料」として使用できなくなります
申し込み方法
1.集団回収の登録をしている団体の場合
- 奨励金交付申請書の提出など、手続きが必要になりますので、廃棄物対策課(電話27-3961課直通)へご連絡ください。
2.集団回収の登録をしていない団体の場合
- 最初に、市への登録が必要です。手続きは、廃棄物対策課(電話27-3961直通)へお問い合わせくだ さい。
廃食用油の回収イメージ
1.廃食用油が入っている回収ボックスを資源物保管庫から出しているところ

2.回収業者のボックスへ廃食用油を移し替えているところ

3.回収ボックスを回収車両に積み込んでいるところ

申し込み・お問い合わせ
- 会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
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