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就業等の状況

最終更新日:平成23年11月30日

会津若松市議会議員就業等の状況
 会津若松市議会議員政治倫理条例第5条の規定に基づき、報告がありました議員の就業等の状況についてお知らせいたします。
会津若松市議会議員政治倫理条例(PDF形式 117.9キロバイト)
  なお、就業等の状況については、その報告書を閲覧することができますので、閲覧を希望する方は、議会事務局においでください。
氏名をクリックすると、顔写真入りのページに移動します。
氏名 №  氏名
1 丸山 さよ子
 16 土屋 隆
2 成田 眞一
 17 斎藤 基雄
3 古川 雄一
 18 渡部 誠一郎
4 中島 好路
 19 戸川 稔朗
5 阿部 光正
 20 近藤 信行
6 鈴木 陽
 21 坂内 和彦
7 大竹 俊哉  22 小林 作一
8 樋川 誠  23 目黒 章三郎
9 清川 雅史  24 石田 典男
10 佐野 和枝  25 木村 政司
11 横山 淳  26 田澤 豊彦
12 渡部 優生  27 成田 芳雄
13 伊東 くに  28 長谷川 光雄
14 松崎 新  29 佐藤 義之
15 渡部 認  30 本田 礼子

就業等の報告とは
 会津若松市議会基本条例で示している市民参加を礎とした新たな議会づくりは、議員に対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものです。
そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える明確な政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要であります。
そこで、「会津若松市議会議員政治倫理条例」を制定し、議員の就業等について報告することを定めています。
なお、就業等の報告の対象となるものは、次の要件に該当する場合です。
1 自ら事業を営んでいる場合
2 次のいずれかに該当する法人その他の団体の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずるもの、支配人、精算人に就いている場合
(1)収益事業を営む法人等
(2)市の許認可が必要な事業を営む法人等
(3)市から補助金を受け、又は受けようとする法人等
問い合わせ先
会津若松市議会事務局
〒965-8601
福島県会津若松市東栄町3-46 
会津若松市役所本庁舎2階
電話 0242-39-1323  FAX 0242-39-1470
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