会津若松市 市政ガイド
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市議会の傍聴
 本会議は一般に公開され、どなたでも傍聴できます。
傍聴される方へ
 傍聴される際に、特別な手続は必要ありません。
本庁舎3階の傍聴席に設置してある名簿に、住所、氏名を記入して下さい。
傍聴のとき守っていただく事項
  1. 議場での言論に対して拍手、その他の方法で可否を表明しない。
  2. お互いに話をしたり、歌を歌ったり、大声で笑ったり、騒ぎ立てない。
  3. はち巻き、腕章の類をしない。
  4. 帽子、外とう、えり巻きなどを着用しない。ただし、議長の許可を得た場合は構いません。
  5. 飲食や喫煙をしない。
  6. みだりに席を離れたり、不体裁な行為をしない。
  7. 議長の許可を得ずに、撮影や録音等をしない。
  8. 携帯電話のスイッチの電源は必ず切ってください。
次の場合は傍聴席に入場できませんのでご了承ください。
  1. 銃器、棒その他の危険なものを所持している場合
  2. 酒気を帯びていると認められる場合
  3. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を所持している場合
  4. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器類を所持している場合
  5. 上記のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある場合
問い合わせ先
会津若松市議会事務局
〒965-8601
福島県会津若松市東栄町3-46 
会津若松市役所本庁舎2階
電話 0242-39-1323  FAX 0242-39-1470
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