請願・陳情
最終更新日:平成23年2月21日
意義
市民の皆さんは、市政について要望や意見を直接反映させる方法として、請願書や陳情書を出すことができます。議員の紹介のあるものは請願書として提出し、議員の紹介のないものは陳情書として提出します。
また「会津若松市議会請願及び陳情の取扱いに関する規程(平成22年12月9日・会津若松市議会公告第1号)」に基づき、会津若松市に住所を有しない方も、会津若松市に住所を有する方と連名し、会津若松市に住所を有する方を代表者として陳情書を提出することができます。
陳情書を提出する際には会津若松市に住所を有することを確認させていただくため、住所の記載のある書類(運転免許証など)をご持参ください。
議会に提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査されて、本会議で採択・不採択を決め、結果は、請願者・陳情者に通知されます。なお、採択された場合は、その旨を市長 あるいは、国・県など関係機関に「意見書」として送付されます。
陳情書・請願書は、招集日3日前までに提出されたものはその定例会で審議されます。
また「会津若松市議会請願及び陳情の取扱いに関する規程(平成22年12月9日・会津若松市議会公告第1号)」に基づき、会津若松市に住所を有しない方も、会津若松市に住所を有する方と連名し、会津若松市に住所を有する方を代表者として陳情書を提出することができます。
陳情書を提出する際には会津若松市に住所を有することを確認させていただくため、住所の記載のある書類(運転免許証など)をご持参ください。
議会に提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査されて、本会議で採択・不採択を決め、結果は、請願者・陳情者に通知されます。なお、採択された場合は、その旨を市長 あるいは、国・県など関係機関に「意見書」として送付されます。
陳情書・請願書は、招集日3日前までに提出されたものはその定例会で審議されます。
請願書・陳情書の提出方法
市政についての要望等をできるだけ簡潔に示し、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名(法人の場合は名称、代表者の氏名)を記載、押印のうえ、市議会議長あてに提出して下さい。請願・陳情はいつでも受け付けしています。(用紙サイズはA4サイズ 縦となります)
請願・陳情の審査状況(平成22年)
付託委員会別審査件数
| 区分 | 請願 | 陳情 | 計 |
|---|---|---|---|
|
総務
|
1 | 4 | 5 |
|
文教厚生
|
12 | 4 | 16 |
|
産業経済
|
4 | 2 | 6 |
|
建設
|
-
|
1 | 1 |
|
議会運営
|
-
|
4 | 4 |
|
計
|
17
|
15 | 32 |
審査結果
| 区分 | 請願 | 陳情 | 計 |
|---|---|---|---|
|
採択
|
11 | 5 | 16 |
|
一部採択
|
1 | 2 | 3 |
|
不採択
|
3 | 7 | 10 |
|
継続審査
|
2 | 1 | 3 |
|
取り下げ
|
- | - | - |
|
計
|
17 | 15 | 32 |
問い合わせ先


メール