市議会での審議
議会の役割(議決)
市議会は、市政を進めていくうえで重要なことがら、つまり[会津若松市の意思]を決定するところです。例えば、条例の新設や廃止、予算を定めること、決算を認定することなどです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決には、議員が意思を表明する行為(表決)が必要となりますが、その方法には、投票、起立のほかに簡易表決(「異議なし」ということだけで決める方法)などがあります。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決には、議員が意思を表明する行為(表決)が必要となりますが、その方法には、投票、起立のほかに簡易表決(「異議なし」ということだけで決める方法)などがあります。
議会のおもな議決事項
- 条例を新設、改正、廃止します。
- 市の予算定め、決算を認定します。
- 助役、収入役などの人事案件の審査をします。
- 請願、陳情の審査をします。
- 執行機関(市当局)の事務に関し、検査、調査権があります。
- 議会で議決した決議等を意見書として国や県の機関に提出します。
議決までの審議
議案付託から表決
予算
一般会計の歳出、特別会計予算及び企業会計予算は所管の各常任委員会へ分割付託しています。また、一般会計の歳入は総務委員会へ付託しています。
決算
決算特別委員会を設置し付託するのが通例です。
条例
所管の各常任委員会に付託しています。
人事案件
委員会付託を省略し本会議で審議します。
委員会審査報告から表決
付託された議案等について、各常任委員会の委員長が審査経過と結果について本会議で報告します。次いで報告に対する質疑を行い、その後一括して討論を行います。さらに反対討論があった議案等は分離して起立表決し、その後、他の案件を一括して簡易表決しています。
一般質問(市政全般について市の方針をただすこと)
通告
質問者は、定例会招集日の7日前の午後3時までに題名と要旨を議長に通告します。
質問形態
各派の代表者による代表質問は12月定例会のみに行い、個人質問は、2月(3月)、6月、9月、12月の各定例会で行っています。
質問順序
代表質問、個人質問の順に行います。代表質問は所属議員数の多い会派から行い、個人質問は会派の輪番制となっています。
質問時間と回数
代表質問は答弁を除き1人25分以内で発言回数5回以内、個人質問は答弁を除き1人20分以内で発言回数5回以内となっており、質問件数の制限は設けていません。
質疑方法
1回目は登壇して質問、2回目以降は自席で質問します。(関連質問は認めていません)
総括質疑(提案された議案等の内容について、疑問点などをただすこと)
通告
質疑者は、招集日本会議終了後から同日午後3時までに質疑件名を議長に通告します。
発言順序
届け出順によります。
質疑時間と回数
質疑件数は1人3件以内、発言時間は答弁を除き1人15分以内で、発言回数の制限は設けていません。
質疑方法
すべて自席で行います。
| 区分 | 一般質問者数 | 質疑者数 |
|---|---|---|
| 2月定例会 |
20人
|
13人
|
| 6月定例会 |
17人
|
3人
|
| 9月定例会 |
16人
|
6人
|
| 12月定例会 |
20人
|
3人
|
| 合計 |
73人
|
25人
|
討論(議案・請願・意見書などについて、賛成・反対を表明すること)
通告
最終本会議の前日の正午までに案件名と賛否の別を議長に通告します。
討論順序・発言方法
討論順序は反対、賛成の順に行い、発言は登壇して行います。
問い合わせ先

メール