会津若松市 市政ガイド
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議会の役割

市民と市議会
 私たちが住んでいる会津若松市を住みよいまちにしていくためには、道路、下水道などの生活環境を整備したり、医療、福祉、教育といった公的サービスの充実を図っていく必要がありますが、そのためには、財源の問題や実施体制、ルールづくりといった様々な課題を解決して行くことが必要です。
このような課題を解決していくためには、本来であれば、私たちが集まり、話し合うことが大切ですが、現実的には、市民全員が集まって話し合うことは大変困難です。
そこで、私たちは市長と市議会議員を選挙で選び、その人たちが市民に代わって住みよいまちにしていくための方策や課題について話し合い、みんなの願いを実現しようとしています。
その話し合いが行われる大切な機関が、市議会です。
市長と市議会
 市長は、市民の暮らしをよくするために、事業計画を立て、必要な予算を組んで、実際の市政運営を担当します。このことから、市長は「執行機関」と呼ばれています。
これに対して、議員で構成する市議会は、市民生活の諸問題の解決策を考え、市長から提出された条例や予算等が適正かどうかを審議・議決し、また、市長の行う行政全般をチェックします。このことから、市議会は「議決機関」と呼ばれています。 
市長と市議会は、独立・対等の立場にあり、両者はちょうど車の両輪のように、市政の発展のために活動しています。
議会のながれ

議会のおもな役割は次のとおりです
  • 条例を制定、改正、廃止します。
  • 市の予算を定め、決算を認定します。
  • 副市長などの人事案件の審査をします。
  • 請願、陳情の審査をします。
  • 執行機関(市当局)の事務に関し、検査、調査権があります。
  • 議会で議決した決議等を意見書として国や県の機関に提出します。
※議決までの審議の流れ等については、「市議会での審議」のページをご覧下さい。
問い合わせ先
会津若松市議会事務局
〒965-8601
福島県会津若松市東栄町3-46 
会津若松市役所本庁舎2階
電話 0242-39-1323  FAX 0242-39-1470
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