被災された方の医療費について
最終更新日:平成24年3月23日
平成24年3月1日以降も、以下に該当する方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。
一部負担金等のお支払について
窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の「免除証明書」の提示が必要となります。今般の震災で被災された方のうち、次のいずれかに該当する場合には、病院や薬局の窓口で支払う医療費やお薬代(一部負担金等)の支払いが免除され、その場で一部負担金等を支払わなくても受診できます。一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますので、ご加入の医療保険の保険者に申請してください。
対象者と期間
今般の震災で被災された方で(1)から(7)に該当する方が対象となります。免除の期間は、(1)から(5)に該当する方は平成24年9月30日、(6)又は(7)に該当する方は平成25年2月28日までです。(入院時食事療養費、入院時生活療養費及び療養費(柔道整復師等の施術費等)は平成24年2月29日までとなります。)
(1) 住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼若しくは半焼又はこれらに準ずる被災をした方
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が事業を廃止・休止した方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
(6) 原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
(7) 原発の事故に伴い、特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
(7) 原発の事故に伴い、特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
一部負担金等免除証明書の申請について
免除の要件に該当する方は申請が必要です。| 免除の該当となる要件 | 添付書類 | |
| (1) | 住家の全壊、大規模半壊、半壊、全焼若しくは半焼又はこれらに準ずる被災 | ・り災証明書、被災証明書 |
| (2) | 主たる生計維持者が死亡 | ・り災証明書、被災証明書 ・死亡診断書 ・医師の証明書 ・警察の発行する死体検案書 |
| (3) | 主たる生計維持者が重篤な傷病 | ・医師の診断書 |
| (4) | 主たる生計維持者の行方不明 | ・労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給決定通知書の写し ・災害弔慰金の支給を受けたことがわかる書類の写し ・第三者(事業主、病院長、施設長、民生委員、隣人等)の証明書 |
| (5) | 主たる生計維持者が事業を休廃止、失職し現在収入がない(自己都合の退職は除く) | ・公的に交付される書類(雇用保険受給資格者証、廃業届等) ・主たる生計維持者の申告書及び事業主等の証明書 |
| (6) | 原発の事故に伴い、政府の避難指示等の対象となっている、特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている | ・被災証明書 ・住民票の写しなど避難指示等の対象地域に住所を有したことが確認できるもの |
《申請に必要な書類等》
・保険証(被保険者証)
・添付書類
・印鑑
《申請窓口》
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度
会津若松市国保年金課 電話:0242-39-1244
・会社の医療保険等
ご加入の医療保険の保険者又は事業所
◎国民健康保険、後期高齢者医療制度及び全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。
その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。
還付の申請について
免除に該当する方で、免除証明書を提示できず窓口負担を支払った方は、支払った窓口負担の還付を受けることができますので、ご加入の保険者へ申請してください。《申請に必要な書類》
・保険証(被保険者証)
・医療機関等へ支払った領収書(原本)
・本人若しくは世帯主の預金通帳
・一部負担金等免除証明書又は一部負担金等免除証明書申請時の添付書類
・印鑑
《申請窓口》
・国民健康保険及び後期高齢者医療制度
会津若松市国保年金課 電話:0242-39-1244
・会社の医療保険等
ご加入の医療保険の保険者又は事業所
お問い合わせ
- 国民健康保険及び後期高齢者医療制度
- 会津若松市国保年金課
- 電話 : 0242-39-1244
- 会社の医療保険等
- ご加入の医療保険の保険者又は事業所
