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会津若松市ウェブサイト作成基準

最終更新日:平成23年5月31日

インターネットは近年目覚しく普及し、誰もが身近に使える環境になりつつあります。そのため、閲覧者の障がいの有無や年齢、閲覧環境などによらず、誰もが閲覧しやすい、ウェブサイトを作成するために当基準を作成し、実践できるよう努めております。
 


ウェブサイトを作成する際の遵守事項

表の中の遵守事項のリンクをクリックすると各項目の解説・理由に移動します。

1.文字の使用について


番号 遵守事項
(1) サイズの絶対値は指定しないようにします。
(2) 機種依存文字(*1)は使用しないようにします。
(3) 単語の間にスペース(空白)を入れないようにします。
(4) スペースを用いてレイアウト成形をしないようにします。
(5) 単語の途中で改行しないようにします。
(6) リンクだと分かるような単語(文章)を使います。
(7) 記号はウェブサイトで統一したものを使用します。
(8) 単位の記述は記号ではなく日本語にします。
(9) URLには半角小文字の英数記号のみ使用します。


  • (*1)機種依存文字とは特定のコンピュータでのみ表示できる文字のことをいう。

<機種依存文字の一例>
機種依存文字


2.画像の使用について


番号 遵守事項
(1) 画像はできるだけ小さい容量のものを使用します。
(2) 画像には代替文字(ALTテキスト)(*2)を用意します。
(3) イメージマップ(*3)は使用しないようにします。
(4) 文字の画像化は行わないようにします。

  • (*2)代替文字(ALTテキスト)とは、画像の表示をサポートしていないブラウザや画像が上手く読み込めなかった時に代わりに表示される文章のことをいう。

  • (*3)イメージマップとは、複数のリンクが設置されている画像のことをいう。

 

3.ウェブページのレイアウトについて


番号 遵守事項
(1) 閲覧者が内容を認識できるようなページタイトルをつけるようにします。
(2) ウェブページには担当部署名とお問い合わせ先を明記します。
(3) 左右のスクロールをせずにウェブページを表示できるようにします。
(4) フレームは使用しないようにします。
(5) 1つのページが長くなった場合には、ページの先頭に戻るためのリンクを設置します。
(6) 体裁を整えるために表を使用しないようにします。


4.配色について


番号 遵守事項
(1) 文字と背景とを同系統の色は使用しないようにします。
(2) グラフを用いる時には、色分けだけでなく、文字情報も付け加えるようにします。
(3) 紙に印刷した場合にも見やすい配色にします。
(4) リンク文字の色はすべて統一します。


5.その他


番号 遵守事項
(1) ダウンロードファイルのファイルサイズを明記するようにします。
(2) 英語や略語、専門用語等をできるだけ使用しないようにします。
(3) 外部サイトへリンクする場合には、新しいウィンドウを開くようにします。



お問い合わせ

  • 会津若松市役所 総務部 情報政策課
  • 電話:0242-39-1214
  • FAX:0242-39-1412
  • メール送信フォームへのリンクメール
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