会津若松市 ビジネス・産業
市役所案内図 文字が見にくいときは

農業委員会

農地の移動があったとき
 農地を売買、贈与、貸借、転用をする場合農地法の許可が必要です。農業委員会事務局にご相談ください。

 市街化区域の農地を転用する場合は届出が必要です。

諸証明の交付
 現況確認証明、買受適格者証明、耕作証明、相続税・贈与税納税猶予適格者証明等の証明書を交付します。

農地の借り手、買い手が見つからない方は
 農業委員会にご相談下さい。適切な借り手、買い手をあっせんします。

農地の貸し借りをするときには
 農業委員会を通した『利用権設定』が安心です。
 「農地を貸すと、返してもらえなくなるのでは…、返してもらうときに離作料を要求されるのでは… 」と心配されていませんか? 農業委員会を通した利用権設定による貸借なら、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、離作料を支払うことなく、確実に農地の返還を受けられます。
 いわゆるヤミ小作のような個人的な契約は、トラブルのもとになることがあります。

利用権設定とは

期間が満了したら

農業者年金
 平成14年1月1日から農業者年金が変わりました。資料の概要をご覧ください。

資料を見る

標準小作料
 平成19年1月1日から標準小作料が変更になりました。詳しくは、別表をご覧ください。

資料を見る

問い合わせ先
会津若松市農業委員会(栄町第二庁舎2階)
電話:0242-39-1351(直通)
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