会津若松市 ビジネス・産業
市役所案内図 文字が見にくいときは

農地の貸し借りをするときには

利用権設定とは
 
 貸し手、借り手が決めた貸借契約の内容が農業委員会と市長に認められることによって契約が成立する農地貸借の方法です。
 この契約は、法律(*注)に基づく「安心して農地を貸せるしくみ」です。

*注:農業経営基盤強化促進法

問い合わせ:農業委員会(39-1351)

期間が満了したら
 
 貸借期間満了時には農業委員会より通知いたしますので、その後の利用計画に応じて手続きをして下さい。

  • 1.自分で耕作する場合
    貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に農地の返還を受けられます。そのため、自分で耕作する場合には農業委員会の手続きは不要です。適切 な農地管理をお願いいたします。
  • 2.同じ相手に貸す場合・・・ 農業委員会を通して、利用権設定の再設定の手続きをして下さい。
    小作料、貸借期間などを見直すこともできます。
    ※ 継続して貸借する場合でもその都度、再設定の手続きを行い、改めて貸借期間を定めておくことが大切です。法律に基づいた手続きを しておけば、行政の相談や法の支援が受けられ安心です。
  • 3.違う相手に貸す場合・・・ 農業委員会を通して新たな利用権設定の手続きをして下さい。 
 

問い合わせ先
会津若松市農業委員会(栄町第二庁舎2階)
電話:0242-39-1351(直通)
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