○会津若松市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年6月28日

会津若松市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、市長に提出される申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 会津若松市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止する。

(署名の義務付けの廃止)

第3条 会津若松市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、署名の義務付けを廃止する。

(申請書等の調整)

第4条 前2条の規定を適用する場合において、これらの規定に定める市長が別に定める申請書等については、当該規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

会津若松市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年6月28日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
令和3年6月28日 規則第22号