○会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日

会津若松市条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の等級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年会津若松市条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて定められた勤務時間中に勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第12条第1項第3項第5項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第6項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは、「市長が規則で定める時間外勤務代休時間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「、正規の勤務時間」とあるのは、「、フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第10条の規定により準用する給与条例第12条第11条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「時間額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の「基準月額」とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、市長が規則で定める期日に支給する。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額等(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第9条第2項及び第3項の規定の例による。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合、当該パートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、時間額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その38時間45分を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 前各項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の1週間当たりの勤務時間の合計が38時間45分を超えてした勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。) 100分の50

5 市長が規則で定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第15条第1項の規定により算出した時間額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第22条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。ただし、勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものは除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第17条第4項に規定する期末手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第22条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第18条第3項に規定する勤勉手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(令6条例5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(休職者の給与)

第24条 第3条第4条第5条第14条第15条及び第22条の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用職員に対しては、給与を支給しない。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振込)

第26条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。

(特別の事情があると市長が認める会計年度任用職員の給与)

第27条 第2条から前条までの規定により難い特別の事情があると市長が認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令3条例29・旧附則・一部改正)

(期末手当に関する特例)

2 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第14条及び第22条の規定により準用する会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年会津若松市条例第29号)第1条の規定による改正後の給与条例第17条の規定による期末手当の額の算定については、同条第2項中「100分の110」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。

(令3条例29・追加)

(令和元年12月23日条例第73号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月18日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元条例73、令4条例34、令5条例36・全改)

会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

165,300

207,100

2

166,400

207,700

3

167,600

209,500

4

168,700

210,500

5

169,900

211,800

6

171,100

213,500

7

172,200

215,200

8

173,300

216,500

9

174,400

218,100

10

175,700

219,900

11

177,000

221,300

12

178,400

222,900

13

179,700

224,400

14

181,100

225,900

15

182,400

227,100

16

183,900

228,600

17

185,200

229,900

18

186,600

231,400

19

188,000

232,700

20

189,400

234,300

21

190,900

236,100

22

193,200

237,400

23

195,500

239,100

24

197,800

240,400

25

200,500

241,900

26

202,100

243,500

27

203,900

244,900

28

205,600

246,400

29

207,100

247,800

30

207,700

249,300

31

209,500

250,700

32

210,500

251,800

33

211,800

252,900

34

213,200

254,000

35

214,400

255,000

36

215,400

256,100

37

216,700

257,200

38

218,100

258,500

39

219,100

259,300

40

220,100

259,900

41

221,600

260,600

42

222,600

261,800

43

223,600

263,200

44

224,500

264,400

45

225,400

265,500

46

226,300

266,600

47

227,200

267,900

48

228,000

269,000

49

229,100

270,000

50

230,000

271,200

51

230,900

272,400

52

231,900

273,400

53

232,800

274,400

54

233,800

275,600

55

234,500

276,500

56

235,300

277,600

57

236,100

278,600

58

236,900

279,600

59

237,700

280,600

60

238,300

281,500

61

238,700

282,600

62

239,500

283,600

63

240,200

284,700

64

240,900

285,500

65

241,600

286,400

66

242,400

287,400

67

242,800

288,400

68

243,200

289,300

69

243,600

290,100

70

244,200

290,800

71

244,900

291,700

72

245,300

292,600

73

245,700

293,300

74

246,200

294,000

75

246,700

294,800

76

247,200

295,700

77

247,600

296,500

78

248,000

297,000

79

248,600

297,400

80

249,100

297,700

81

249,600

297,900

82

250,200

298,300

83

250,600

298,700

84

251,200

298,900

85

251,700

299,100

86

252,100

299,400

87

252,500

299,600

88

252,900

299,800

89

253,500

300,100

90

254,000

300,400

91

254,400

300,700

92

254,800

301,000

93

255,100

301,300

94


301,600

95


302,000

96


302,300

97


302,500

98


302,800

99


303,200

100


303,600

101


303,800

102


304,100

103


304,400

104


304,800

105


305,000

106


305,400

107


305,800

108


306,100

109


306,300

110


306,600

111


307,000

112


307,300

113


307,500

114


307,900

115


308,300

116


308,600

117


308,700

118


309,100

119


309,300

120


309,700

121


309,900

122


310,100

123


310,400

124


310,600

125


310,900

126


311,200

127


311,500

128


311,800

129


312,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

補助員の職務

2級

専門員の職務

会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月4日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年10月4日 条例第48号
令和元年12月23日 条例第73号
令和3年11月30日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第36号
令和6年3月18日 条例第5号