○会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月4日
会津若松市条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の等級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 会津若松市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第36号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第6条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、会津若松市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年会津若松市条例第7号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第20条第1項において「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて定められた勤務時間中に勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例5・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「時間額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前項の「基準月額」とは、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、市長が規則で定める期日に支給する。
3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額等(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)については、給与条例第9条第2項及び第3項の規定の例による。
3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第18条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合、当該パートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、時間額に100分の100を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
5 市長が規則で定める時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第1項の規定により算出した時間額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、1週間当たりの勤務時間の合計が、38時間45分を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第22条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずるものとして市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。ただし、勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定めるものは除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第4項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第17条第4項に規定する期末手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)
第22条の2 給与条例第18条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第18条第3項中「職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受ける第15条第1項の時間額を基礎として算出した1月当たりの報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める報酬の額を除く。)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給(パートタイム会計年度任用職員について準用する給与条例第18条第3項に規定する勤勉手当基礎額の計算方法を含む。)に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。
(令6条例5・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の例による。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第25条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の口座振込)
第26条 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支払うことができる。
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令3条例29・旧附則・一部改正)
(期末手当に関する特例)
2 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第14条及び第22条の規定により準用する会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年会津若松市条例第29号)第1条の規定による改正後の給与条例第17条の規定による期末手当の額の算定については、同条第2項中「100分の110」とあるのは「100分の125」と読み替えるものとする。
(令3条例29・追加)
附則(令和元年12月23日条例第73号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条及び次項の規定は令和3年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第36号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会津若松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定、第3条の規定による改正後の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定及び第5条の規定による改正後の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会津若松市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の会津若松市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定、改正後の任期付職員条例の規定又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元条例73、令4条例34、令5条例36・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 165,300 | 207,100 | |
2 | 166,400 | 207,700 | |
3 | 167,600 | 209,500 | |
4 | 168,700 | 210,500 | |
5 | 169,900 | 211,800 | |
6 | 171,100 | 213,500 | |
7 | 172,200 | 215,200 | |
8 | 173,300 | 216,500 | |
9 | 174,400 | 218,100 | |
10 | 175,700 | 219,900 | |
11 | 177,000 | 221,300 | |
12 | 178,400 | 222,900 | |
13 | 179,700 | 224,400 | |
14 | 181,100 | 225,900 | |
15 | 182,400 | 227,100 | |
16 | 183,900 | 228,600 | |
17 | 185,200 | 229,900 | |
18 | 186,600 | 231,400 | |
19 | 188,000 | 232,700 | |
20 | 189,400 | 234,300 | |
21 | 190,900 | 236,100 | |
22 | 193,200 | 237,400 | |
23 | 195,500 | 239,100 | |
24 | 197,800 | 240,400 | |
25 | 200,500 | 241,900 | |
26 | 202,100 | 243,500 | |
27 | 203,900 | 244,900 | |
28 | 205,600 | 246,400 | |
29 | 207,100 | 247,800 | |
30 | 207,700 | 249,300 | |
31 | 209,500 | 250,700 | |
32 | 210,500 | 251,800 | |
33 | 211,800 | 252,900 | |
34 | 213,200 | 254,000 | |
35 | 214,400 | 255,000 | |
36 | 215,400 | 256,100 | |
37 | 216,700 | 257,200 | |
38 | 218,100 | 258,500 | |
39 | 219,100 | 259,300 | |
40 | 220,100 | 259,900 | |
41 | 221,600 | 260,600 | |
42 | 222,600 | 261,800 | |
43 | 223,600 | 263,200 | |
44 | 224,500 | 264,400 | |
45 | 225,400 | 265,500 | |
46 | 226,300 | 266,600 | |
47 | 227,200 | 267,900 | |
48 | 228,000 | 269,000 | |
49 | 229,100 | 270,000 | |
50 | 230,000 | 271,200 | |
51 | 230,900 | 272,400 | |
52 | 231,900 | 273,400 | |
53 | 232,800 | 274,400 | |
54 | 233,800 | 275,600 | |
55 | 234,500 | 276,500 | |
56 | 235,300 | 277,600 | |
57 | 236,100 | 278,600 | |
58 | 236,900 | 279,600 | |
59 | 237,700 | 280,600 | |
60 | 238,300 | 281,500 | |
61 | 238,700 | 282,600 | |
62 | 239,500 | 283,600 | |
63 | 240,200 | 284,700 | |
64 | 240,900 | 285,500 | |
65 | 241,600 | 286,400 | |
66 | 242,400 | 287,400 | |
67 | 242,800 | 288,400 | |
68 | 243,200 | 289,300 | |
69 | 243,600 | 290,100 | |
70 | 244,200 | 290,800 | |
71 | 244,900 | 291,700 | |
72 | 245,300 | 292,600 | |
73 | 245,700 | 293,300 | |
74 | 246,200 | 294,000 | |
75 | 246,700 | 294,800 | |
76 | 247,200 | 295,700 | |
77 | 247,600 | 296,500 | |
78 | 248,000 | 297,000 | |
79 | 248,600 | 297,400 | |
80 | 249,100 | 297,700 | |
81 | 249,600 | 297,900 | |
82 | 250,200 | 298,300 | |
83 | 250,600 | 298,700 | |
84 | 251,200 | 298,900 | |
85 | 251,700 | 299,100 | |
86 | 252,100 | 299,400 | |
87 | 252,500 | 299,600 | |
88 | 252,900 | 299,800 | |
89 | 253,500 | 300,100 | |
90 | 254,000 | 300,400 | |
91 | 254,400 | 300,700 | |
92 | 254,800 | 301,000 | |
93 | 255,100 | 301,300 | |
94 | 301,600 | ||
95 | 302,000 | ||
96 | 302,300 | ||
97 | 302,500 | ||
98 | 302,800 | ||
99 | 303,200 | ||
100 | 303,600 | ||
101 | 303,800 | ||
102 | 304,100 | ||
103 | 304,400 | ||
104 | 304,800 | ||
105 | 305,000 | ||
106 | 305,400 | ||
107 | 305,800 | ||
108 | 306,100 | ||
109 | 306,300 | ||
110 | 306,600 | ||
111 | 307,000 | ||
112 | 307,300 | ||
113 | 307,500 | ||
114 | 307,900 | ||
115 | 308,300 | ||
116 | 308,600 | ||
117 | 308,700 | ||
118 | 309,100 | ||
119 | 309,300 | ||
120 | 309,700 | ||
121 | 309,900 | ||
122 | 310,100 | ||
123 | 310,400 | ||
124 | 310,600 | ||
125 | 310,900 | ||
126 | 311,200 | ||
127 | 311,500 | ||
128 | 311,800 | ||
129 | 312,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 補助員の職務 |
2級 | 専門員の職務 |