○会津若松市議会災害対策本部設置規程
令和元年6月24日
会津若松市議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)第21条第1項及び会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する会津若松市議会災害対策本部(以下「議会災害対策本部」という。)について、同条例第21条第2項に規定する議会災害対策本部の組織及び事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(令4議会告示5・全改)
(組織)
第2条 議会災害対策本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、議長をもって充て、議会災害対策本部を総括する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
4 本部役員は、各会派の代表者をもって充て、本部長及び副本部長を補佐し、議会災害対策本部の事務に従事する。
5 本部員は、本部長、副本部長、本部役員を除く全ての議員をもって充て、本部長の命を受け、議会災害対策本部の事務に従事する。
6 議会災害対策本部に本部長、副本部長及び本部役員からなる役員会を置き、役員会は議会災害対策本部の運営について必要な事項を協議する。
(議会災害対策本部の所掌事務)
第3条 議会災害対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 議員の安否確認に関すること。
(2) 会津若松市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)、会津若松市新型インフルエンザ等対策本部(以下「市新型インフルエンザ等対策本部」という。)又は会津若松市雪害応急対策本部(以下「市雪害応急対策本部」という。)から災害又は感染症に係る情報の報告を受け、各議員への情報提供を行うこと。
(3) 災害又は感染症に係る情報を収集・整理し、市災害対策本部、市新型インフルエンザ等対策本部又は市雪害応急対策本部に提供すること。
(4) 被災地、避難所等の調査を行うこと。
(5) 必要に応じて国・県への要望を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項
(令5議会告示3・一部改正)
(議員の所掌事務)
第4条 議員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を議会災害対策本部に報告すること。
(2) 議会災害対策本部より情報の提供を受けること。
(3) 各地域における被災地、避難所等で情報収集を行い、必要に応じて議会災害対策本部へ報告すること。
(4) 各地域における活動に協力すること。
(5) 各地域において被災者に対する相談、助言等を行うこと。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月8日議会告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月9日議会告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。