○会津若松市特定非営利活動促進法施行細則

平成26年3月12日

会津若松市規則第5号

(趣旨)

第1条 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行については、福島県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年福島県条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(設立認証申請書等)

第2条 条例第2条第1項の申請書は、設立認証申請書(第1号様式)によるものとする。

2 電子情報処理組織(会津若松市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年会津若松市条例第23号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第21条において同じ。)を使用する方法により手続を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第2条第3項第1号に掲げる書面については、前項の申請書に添付を要しないものとする。

(1) 市長が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の11第1項の規定(同法別表第3の1の5の項に係る部分に限る。)により役員に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けるとき。

(2) 市長が、住民基本台帳法第30条の15第1項の規定(同法別表第5の1の5の項に係る部分に限る。)により役員に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)を利用するとき。

(令5規則18・一部改正)

(公表及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の公表又は公衆の縦覧は、インターネットを利用する方法により行うものとする。

(令3規則20、令5規則18・一部改正)

(補正書)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、補正書(第2号様式)により行うものとする。

(令3規則20・一部改正)

(設立登記完了届出書)

第5条 条例第4条第1項の届出書は、設立登記完了届出書(第3号様式)によるものする。

(役員変更等届出書等)

第6条 条例第5条第1項の届出書は、役員変更等届出書(第4号様式)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出書に添付する条例第2条第3項第1号に掲げる書面に準用する。

(令5規則18・一部改正)

(定款変更認証申請書)

第7条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(第5号様式)によるものとする。

(定款変更届出書)

第8条 条例第7条の届出書は、定款変更届出書(第6号様式)によるものとする。

(定款変更登記事項証明書提出書)

第9条 条例第8条第1項の提出書は、定款変更登記事項証明書提出書(第7号様式)によるものとする。

(事業報告書等提出書)

第10条 条例第10条第1項の提出書は、事業報告書等提出書(第8号様式)によるものとする。

(事業報告書等の公開)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める場所は、企画政策部企画調整課協働・男女参画室とする。

(閲覧等請求書)

第12条 条例第11条第2項の請求書は、閲覧等請求書(第9号様式)によるものとする。

(解散認定申請書)

第13条 条例第13条の申請書は、解散認定申請書(第10号様式)によるものとする。

(解散届出書)

第14条 条例第14条第1項の届出書は、解散届出書(第11号様式)によるものとする。

(清算人就任届出書)

第15条 条例第14条第2項の届出書は、清算人就任届出書(第12号様式)によるものとする。

(残余財産譲渡認証申請書)

第16条 条例第15条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(第13号様式)によるものとする。

(清算結了届出書)

第17条 条例第16条の届出書は、清算結了届出書(第14号様式)によるものとする。

(合併認証申請書等)

第18条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(第15号様式)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請書に添付する条例第2条第3項第1号に掲げる書面に準用する。

(令5規則18・一部改正)

(合併登記完了届出書)

第19条 条例第18条において準用する条例第4条第1項の届出書は、合併登記完了届出書(第16号様式)によるものとする。

(身分証明書)

第20条 法第41条第3項の証明書は、身分証明書(第17号様式)によるものとする。

(電子申請に係る様式の特例)

第21条 電子情報処理組織を使用する方法により手続を行う場合は、この規則に規定する様式にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。

(令5規則18・追加)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、令和3年6月9日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平29規則4・令3規則20・一部改正)

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(平29規則4・令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(平29規則4・一部改正)

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会津若松市特定非営利活動促進法施行細則

平成26年3月12日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 男女共同参画・市民協働・地域振興
沿革情報
平成26年3月12日 規則第5号
平成29年3月10日 規則第4号
令和3年6月8日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第18号