○会津若松市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱

平成23年3月31日

会津若松市告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、市が行う国民健康保険の一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び免除(以下「徴収猶予等」という。)の取扱いに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 一部負担金の徴収猶予等は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者(次条第1項第3号において「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった世帯であって、一部負担金の支払が困難と認められるもの(以下「対象世帯」という。)を対象とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、同一の住居に居住して生計を一にしている者は、原則として同一の世帯員として認定する。ただし、同一の住居に居住していない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様に認定する。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、対象世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該対象世帯に属する被保険者の一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 一部負担金の徴収を猶予すべき期間内に収入が生じることが確実であるが、現在、一部負担金の納付が困難であるとき。

(2) 世帯主等の傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納付できるとき。

2 徴収猶予の期間は、当該徴収猶予を申請した日の属する月を含めて3月以内の一部負担金について、各月から起算して6月を限度とする。

3 一部負担金の徴収を猶予された対象世帯の被保険者は、猶予期間の満了日を期日とし、当該徴収を猶予された一部負担金の全額を市に納入しなければならない。

(一部負担金の免除)

第4条 市長は、第2条第1項第1号に該当する対象世帯が次のいずれかに該当するときは、当該対象世帯に属する被保険者の一部負担金の支払を全額免除することができる。

(1) 災害により対象世帯の主たる生計の維持者が死亡し、又は障がい者となったとき。

(2) 災害により対象世帯の居住する家屋が半壊又は半焼以上の損害を受けたとき。

2 市長は、第2条第1項第2号から第4号までに該当する対象世帯が次のいずれにも該当するときは、当該対象世帯に属する被保険者の入院療養に係る一部負担金の支払を全額免除することができる。

(1) 対象世帯の世帯員に入院療養を受ける被保険者がいること。

(2) 対象世帯の実収月額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。)が基準生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)を合算した額に1,000分の1,155を乗じて得た額をいう。以下この号において同じ。)以下であり、かつ、預貯金の額が基準生活費の3月以下であること。

3 一部負担金の支払を免除する期間は、療養に要する期間を考慮し、1月単位の更新制で申請のあった日の属する月を含め3月を限度とする。ただし、療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、当該対象世帯の生活状態等を勘案の上、更に3月の範囲内で延長することができる。

(平25告示96、平28告示84、平31告示24・一部改正)

(申請)

第5条 徴収猶予等を受けようとする対象世帯の世帯主は、あらかじめ市長に対し、会津若松市国民健康保険一部負担金徴収猶予等申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、急病その他やむを得ない理由によりあらかじめ申請を行うことができない場合は、この限りでない。

(1) 同意書(第2号様式)

(2) 収入申告書(第3号様式)

(3) 資産申告書(第4号様式)

(4) 家賃・地代等証明書(第5号様式)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項ただし書の規定により徴収猶予等の申請を行うことができなかった者は、同項に規定するやむを得ない理由がやんだ後、遅滞なく申請を行わなければならない。

3 既に支払われた一部負担金については、徴収猶予等の対象としない。

(徴収猶予等の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ徴収猶予等の適否を決定し、会津若松市国民健康保険一部負担金徴収猶予等決定通知書(第6号様式)により対象世帯の世帯主に通知しなければならない。

2 市長は、前項の審査のために必要と認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により徴収猶予等を決定したときは、当該申請を行った対象世帯の世帯主に対し、速やかに会津若松市国民健康保険一部負担金徴収猶予等証明書(第7号様式。以下「証明書」という。)を交付しなければならない。

(証明書の提示等)

第7条 前条の規定により一部負担金の徴収猶予等の決定を受けた対象世帯の被保険者(以下「徴収猶予等決定者」という。)は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に証明書を添付して、当該保険医療機関等に提示しなければならない。

2 徴収猶予等決定者のうち一部負担金の徴収猶予の決定を受けている者は、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、診療の都度署名捺印した納付確約書(第8号様式)を市に提出しなければならない。

(徴収猶予等の取消し又は変更等)

第8条 市長は、徴収猶予等決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予等の決定の取消し又は変更をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の徴収猶予等の決定を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、一部負担金の徴収猶予等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予等の決定を取り消したときは会津若松市国民健康保険一部負担金徴収猶予等取消通知書(第9号様式)により、変更したときは会津若松市国民健康保険一部負担金徴収猶予等変更通知書(第10号様式)により当該対象世帯の世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

(証明書の返還等)

第9条 前条第1項の規定により徴収猶予等の決定の取消し又は変更を受けた対象世帯の世帯主は、既に発行された証明書を速やかに市長に返還しなければならない。

2 市長は、前条第1項に該当したことにより徴収猶予等の決定を取り消した場合は、当該対象世帯の被保険者からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予した額を一括して徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平25告示96・旧附則・一部改正)

(一部負担金の免除に関する特例措置)

2 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間、第4条第2項第2号の規定の適用については、同号中「生活扶助基準、教育扶助基準」とあるのは「生活扶助基準を用いて算出した額に29分の30を乗じた額並びに教育扶助基準」とする。

(平25告示96・追加)

3 第4条第2項第2号の規定の適用については、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間は、同号中「1,000分の1,155」とあるのは「885分の990」と、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間は、同号中「1,000分の1,155」とあるのは「870分の990」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平31告示24・追加)

(平成25年10月11日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成27年12月24日告示第111号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第20号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月13日告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月13日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項第2号及び附則第3項の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(平27告示111・全改)

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(平28告示20・全改)

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(平28告示20・一部改正)

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(平28告示20・一部改正)

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会津若松市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除の取扱いに関する要綱

平成23年3月31日 告示第16号

(平成31年3月13日施行)