○会津若松市障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例
平成18年3月27日
会津若松市条例第11号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、同法第15条の規定により設置する会津若松市障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数は、12人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(会津若松市障害者等支援費判定委員会条例の廃止)
2 会津若松市障害者等支援費判定委員会条例(平成15年会津若松市条例第7号)は、廃止する。
附則(平成25年3月26日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。