○会津若松市市民スポーツ施設条例施行規則
平成17年6月28日
会津若松市教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 スポーツ施設(コミュニティプールを除く。)(第2条―第5条)
第3章 コミュニティプール(第6条―第20条)
第1節 通則(第6条―第8条)
第2節 個人利用の手続等(第9条―第13条)
第3節 貸切り利用の手続等(第14条―第17条)
第4節 プールの管理体制等(第18条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(平19教育規則4・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市市民スポーツ施設条例(平成17年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 スポーツ施設(コミュニティプールを除く。)
(平19教育規則4・章名追加)
2 教育委員会は、スポーツ施設の利用を許可したときは、スポーツ施設利用許可書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
4 スポーツ施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がスポーツ施設を利用するときは、利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平19教育規則4、平19教育規則12・一部改正)
(許可事項の変更等)
第3条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、スポーツ施設利用取消・変更申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納付しなければならない。
(平19教育規則12・一部改正)
(1) 市又は市の執行機関が主催若しくは共催する事業であって、入場料を徴収しないとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 市又は市の執行機関が主催若しくは共催する事業であって、入場料を徴収するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 市の区域内に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び専修学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「学校等」という。)が教育目的で利用し、入場料を徴収しないとき。 使用料の全額に相当する額
(4) 市内の学校等が教育目的で利用し、入場料を徴収するとき。 使用料の100分の50に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。 教育委員会が別に定める額
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の使用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の全額に相当する額
(3) 利用開始5日前までに利用の取消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。 当該過納金の額に相当する額
第3章 コミュニティプール
(平19教育規則4・追加)
第1節 通則
(平19教育規則4・追加)
(この章の趣旨)
第6条 条例第2条に規定する会津若松市コミュニティプール(以下「プール」という。)に関する利用の手続その他の管理上必要な事項については、この章の定めるところによる。
(平19教育規則4・追加)
(プールにおける利用の制限)
第7条 プールにおいて条例第6条第3号に規定する管理上支障があるときとは、次に掲げる者がプールを利用又は利用しようとするときとする。
(1) 感染性の疾病を有する者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(4) 他の利用者に著しい不快感を与えると認められる者
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をした者
(平19教育規則4・追加)
(未就学児の取扱い)
第8条 小学校就学前の子どもについては、保護者の同伴がある場合に限り、プールへの入場を許可するものとする。この場合において当該子どもに係る使用料は徴収しない。
(平19教育規則4・追加)
第2節 個人利用の手続等
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・改称)
2 利用券、回数券又は年間パスポートの交付を受けた者がプールを利用するときは、入場の際に当該利用券、回数券又は年間パスポートを係員に提示しなければならない。
3 利用券は、発行の日に限り有効とする。
(平19教育規則4・追加)
(高齢者の使用料の免除等)
第10条 教育委員会は、市の区域内に住所を有する65歳以上の者が水曜日にプールを利用する場合は、条例第11条の規定によりその者の利用に係る使用料を免除することができる。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・一部改正)
(児童等の使用料の免除等)
第11条 教育委員会は、市の区域内に住所を有し、又は市の区域内に存する学校に在学している小学校、中学校又は義務教育学校の児童生徒が土曜日にプールを利用する場合は、条例第11条の規定によりその者の利用に係る使用料を免除することができる。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3、令2教育規則9・一部改正)
(その他の使用料の減免)
第12条 教育委員会は、条例第11条の規定により、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料について教育委員会が別に定める額を免除することができる。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、スポーツ施設使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、条例第11条の規定により使用料の減免を承認したときは、スポーツ施設使用料減免承認書を申請者に交付するものとする。
(平22教育規則3・追加)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧12条一部改正し繰下)
第3節 貸切り利用の手続等
(平19教育規則4・追加)
2 前項の利用許可申請書は、貸切り利用しようとする日の属する月の2月前から5日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による貸切り利用の許可の申請があったときは、原則として申込み順序により、個人利用の状況を勘案して貸切り利用の可否を決定するものとする。
4 教育委員会は、プールの貸切り利用の許可をしたときは、コミュニティプール貸切り利用許可書(第16号様式)を申請者に交付するものとする。
5 プールの貸切り利用の許可を受けた者がプールを貸切り利用するときは、利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧13条一部改正し繰下)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧14条繰下)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧15条繰下)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧16条繰下)
第4節 プールの管理体制等
(平19教育規則4・追加)
(1) プール供用時 スポーツ推進課長
(2) 学校教育使用時 河東学園学校長
2 河東学園以外の教育機関が使用する場合において当該教育機関の長は、スポーツ推進課長の指示に従い、必要な監督者をおかなければならない。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧17条繰下、平25教育規則5、平30教育規則5、令2教育規則9・一部改正)
(監視員の設置)
第19条 教育委員会は、プールを供用する場合において、管理運営の安全を期するため、常時必要とする人数を配置しなければならない。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧18条繰下)
(備付帳簿)
第20条 教育委員会は、使用管理に関し、管理日誌、利用者名簿その他必要な帳簿を備えるものとする。
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・旧19条繰下)
第4章 雑則
(平19教育規則4・章名追加)
(平19教育規則4・旧6条一部改正し繰下、平22教育規則3・旧20条繰下)
(平19教育規則12・追加、平19教育規則4・旧7条繰下、平22教育規則3・旧21条一部改正し繰下)
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19教育規則12・旧7条繰下、平19教育規則4・旧8条繰下、平22教育規則3・旧22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市民スポーツ広場条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 会津若松市民ふれあいスポーツ広場条例施行規則(平成16年会津若松市教育委員会規則第4号)
(2) 会津若松市小松原多目的運動場条例施行規則(平成16年会津若松市小松原多目的運動場条例施行規則第15号)
附則(平成19年2月19日教育規則第4号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会津若松市市民スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 会津若松市市民スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年会津若松市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年3月24日教育規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月22日教育規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日教育規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平20教育規則2、平25教育規則5・一部改正)
(平20教育規則2・一部改正)
(平22教育規則3・一部改正)
(平20教育規則2、平22教育規則3・一部改正)
(平20教育規則2、平22教育規則3・一部改正)
(平19教育規則4・追加)
(平19教育規則4・追加)
(平19教育規則4・追加)
(平19教育規則4・追加)
(平19教育規則4・追加、平30教育規則5、令2教育規則9・一部改正)
(平19教育規則4・追加)
(平19教育規則4・追加、令2教育規則9・一部改正)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3、平25教育規則5・一部改正、令2教育規則9・全改)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・一部改正、令2教育規則9・全改)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3、平25教育規則5・一部改正)
(平19教育規則4・追加、平20教育規則2、平22教育規則3・一部改正)
(平19教育規則4・追加、平20教育規則2、平22教育規則3、令2教育規則1・一部改正)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・一部改正)
(平19教育規則4・追加、平22教育規則3・一部改正)
(平19教育規則4・旧8号様式一部改正し繰下、平22教育規則3・一部改正)