○会津若松市児童館条例施行規則

平成16年2月27日

会津若松市規則第6号

会津若松市児童館条例施行規則(昭和39年会津若松市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市児童館条例(昭和38年会津若松市条例第37号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(業務)

第3条 児童館の業務は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象とする幼児クラブに関すること。

(3) 子供会等児童の集団指導の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成に関すること。

(平21規則1・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 児童館を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 健康を増進し、情操を豊かにしようとする児童福祉法第4条に規定する児童

(2) 児童福祉の増進に関する会合及び事業のために施設を利用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 前条第2号に掲げる理由により児童館を利用しようとする者は、児童センター・児童館利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは必要な調査を行い、利用の可否を決定し、児童センター・児童館利用決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(幼児クラブの登録申請)

第7条 第3条第2号に規定する幼児クラブを利用しようとする幼児の保護者は、幼児クラブ登録申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(幼児クラブの登録の許可等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは必要な調査を行い、利用の可否を決定し、幼児クラブ登録決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(幼児クラブの退会)

第9条 幼児の保護者は、幼児を幼児クラブから退会させようとするときは、幼児クラブ退会届(第5号様式)を市長に提出するものとする。ただし、登録期間の満了による退会についてはこの限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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会津若松市児童館条例施行規則

平成16年2月27日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)