○平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市児童福祉施設入所費用の減免に関する要綱

平成15年11月28日

会津若松市告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成15年度の冷害により、特に甚だしい被害を受けた者の会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例(昭和37年会津若松市条例第33号)第5条の規定に基づく児童福祉施設への入所及び保育の実施に要した費用(以下「保育料等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料等の減免基準)

第2条 冷害により保育料等の納入義務者(納入義務者の世帯に属する扶養義務者を含む。)が農作物に被害を受けた場合にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額及び地方税法の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額を含む。)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の保育料等の額に当該合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

500万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保育料等の減免を受けようとする者は、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則第4条に規定する負担金減免申請書(第1号様式)に、冷害による被災の事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この要綱は、平成15年度の保育料等の納入義務者等に対して課し、又は課すべきであった保育料等のうち平成15年10月7日以後に納期の末日が到来する保育料等に限り適用する。

平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市児童福祉施設入所費用の減免に関する要綱

平成15年11月28日 告示第84号

(平成15年11月28日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年11月28日 告示第84号