○VDT労働安全衛生管理基準

平成15年4月30日

会津若松市訓令第3号

VDT労働安全衛生管理基準(昭和62年会津若松市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、VDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力、検索、照合等、文書、画像等の作成、編集、修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。以下同じ。)に従事する職員(会津若松市職員安全衛生管理規則(昭和53年会津若松市規則第38号)第2条に規定する職員をいう。)(以下「従事者」という。)の健康の維持及び健康障害の発生の予防(以下「労働安全衛生管理」という。)のため、VDT作業における労働安全衛生管理に関する基準(以下「VDT労働安全衛生管理基準」という。)を定めるものとする。

(VDT労働安全衛生管理基準)

第2条 VDT労働安全衛生管理基準は、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(平成14年4月5日基発第0405001号都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)に基づくものとする。

(市長の責務)

第3条 市長は、この基準による従事者の労働安全衛生管理の実施に必要な措置を講じるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

VDT労働安全衛生管理基準

平成15年4月30日 訓令第3号

(平成15年4月30日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成15年4月30日 訓令第3号