○会津若松市開発登録簿閲覧規則

平成15年3月25日

会津若松市規則第41号

(登録簿の閲覧)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、この規則の定めるところにより会津若松市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)において公衆の閲覧に供するものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所は、会津若松市建設部開発管理課に置く。

(令2規則3・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、次条の定期休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(無料閲覧)

第5条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入し、閲覧所の職員に提示しなければならない。

(遵守事項等)

第7条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所の職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。

2 前項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を停止し、又は禁止するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

会津若松市開発登録簿閲覧規則

平成15年3月25日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成15年3月25日 規則第41号
令和2年2月20日 規則第3号