○会津若松市上下水道局職員被服貸与規程

昭和61年3月31日

会津若松市水道部管理規程第1号

(令2上下水道規程1・題名改正)

(目的)

第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員(会津若松市上下水道局職員服務規程(昭和60年会津若松市水道部管理規程第1号)第2条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)に対する職務執行上必要な被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(被服の貸与等)

第2条 被服の貸与を受けることができる職員並びに当該職員に対し貸与する被服の品目、貸与期間及び数量は別表第1のとおりとする。

(平11水道規程9、令2上下水道規程1・一部改正)

(被服の着用等)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従い、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用するものとする。

2 貸与品のうち、夏服の着用期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、その期間は、気候その他の状況により伸縮することができる。

(平16水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(被服の保管)

第4条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもつて使用し、これを譲渡、又は勤務外に着用してはならない。

2 貸与品の洗たく及び補修等に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(貸与期間)

第5条 貸与品の貸与期間は、当該貸与品を貸与した月から起算する。

2 第6条の規定により返納された貸与品でその貸与期間が経過しないものを貸与する場合における貸与期間は、その残期間とする。

3 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与品の貸与期間の満了前に退職、転職、若しくは休職又は貸与品の貸与をされない職員となったときは、その貸与品を清潔にし、かつ、必要な補修を行って速やかに返納しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めたときは、この限りでない。

(平16水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(破損、亡失の届出)

第7条 被貸与者は、貸与品を破損又は亡失したときは、貸与品破損(亡失)(第1号様式)により、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

2 前項の破損又は亡失が故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該貸与品に係る原価に貸与期間の残期間の月数を乗じ、貸与期間の月数で除して得た額を弁償しなければならない。この場合において、1月に満たない端数は1月として計算する。

(再貸与)

第8条 前条の破損又は亡失が善良な管理のもとでやむを得ぬ事由によるものであると管理者が認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の整理)

第9条 管理者は、貸与品の状況を記録するため被服貸与簿(第2号様式)により、その都度整理しなければならない。

(平11水道規程9・旧10条を繰上)

(委任事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平11水道規程9・旧11条を繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(会津若松市水道部職員被服等貸与規程の廃止)

2 会津若松市水道部職員被服等貸与規程(昭和37年会津若松市告示第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行前、廃止前の会津若松市水道部職員被服等貸与規程(昭和37年会津若松市告示第10号)に基づいて貸与された貸与品は、この規程の規定により貸与されたものとみなす。この場合における貸与品の貸与期間は、当該貸与品の貸与された月から起算する。

(平成3年3月30日水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際改正前の会津若松市水道企業職員被服貸与規程の規定により貸与された貸与品は、改正後の会津若松市水道企業職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(平成11年5月21日水道規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の会津若松市水道企業職員被服貸与規程の規定により貸与された被服については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年3月31日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に営業課に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規程の施行の日に料金課に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成22年3月31日水道規程第7号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、第11条の規定による改正前の会津若松市水道企業職員被服貸与規程及び会津若松市職員被服貸与規程(昭和53年会津若松市訓令第1号)(以下「改正前の被服貸与規程等」という。)の規定により既に貸与されている被服等(以下「旧被服等」という。)については、改正後の会津若松市上下水道局職員被服貸与規程(以下この項において「改正後の被服貸与規程」という。)の規定により貸与されたものとみなす。この場合において、この規程の施行日後に貸与されることとなる被服等の貸与期間については、当該被服等が旧被服等と同一品目である場合は、改正前の被服貸与規程等の規定に基づく旧被服等の品目に係る貸与期間とし、当該被服等が旧被服等と異なる品目である場合は、改正後の被服貸与規程の規定に基づく被服等の品目に係る貸与期間とする。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令和4年3月28日上下水道規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に使用している改正前の会津若松市上下水道局職員服務規程及び会津若松市上下水道局被服貸与規程に定める様式による用紙は、この規程に定める相当様式による用紙とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平3水道規程5、平11水道規程9・全改、平13水道規程1、平16水道規程1・一部改正、平22水道規程7、令2上下水道規程1・全改)

課名

貸与品目

数量

貸与期間(年)

適用

総務課

経営企画課

冬作業服

1

4

上下水道局ネーム入り

上水道施設課

下水道施設課

夏作業服

1

1

上下水道局ネーム入り

冬作業服

1

1


夏帽子

1

3


雨外被

1

3


冬外套

1

3


防寒ズボン

1

3


安全靴

1

3

半長靴型

ゴム長靴

1

2


防寒靴

1

3


(平12水道規程1、平13水道規程1、令2上下水道規程1、令4上下水道規程5・一部改正)

画像

(平11水道規程9・一部改正、令4上下水道規程5・全改)

画像

会津若松市上下水道局職員被服貸与規程

昭和61年3月31日 水道部管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章
沿革情報
昭和61年3月31日 水道部管理規程第1号
平成3年3月30日 水道規程第5号
平成11年5月21日 水道規程第9号
平成12年3月31日 水道規程第1号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成16年3月31日 水道部管理規程第1号
平成22年3月31日 水道部管理規程第7号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月28日 上下水道局管理規程第5号