○会津若松市農政審議会条例

平成5年6月25日

会津若松市条例第22号

(設置)

第1条 農業行政の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申する。

(1) 食料、農業及び農村に関する基本計画に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項の調査審議を行うほか、食料、農業及び農村に関する基本計画の推進に関して、市長に意見を述べることができる。

(平14条例21・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員14人以内をもって組織する。

(1) 農業関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 農業委員会委員

(4) その他市長が必要と認める者

(平11条例25、平14条例21、平16条例52、平17条例69・一部改正)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会津若松市農政審議会条例の廃止)

2 会津若松市農政審議会条例(昭和36年会津若松市条例第38号)は、廃止する。

(河東町の編入に伴う経過措置)

3 第4条第1項本文の規定にかかわらず、河沼郡河東町の編入の日から平成18年11月25日までの間に委嘱を受けた委員の任期は、同日までとする。

(平17規則75・追加)

(平成11年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

(平成14年3月27日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第52号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第69号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

会津若松市農政審議会条例

平成5年6月25日 条例第22号

(平成17年11月1日施行)