○若松城整備審議会条例
平成5年3月22日
会津若松市条例第14号
(設置)
第1条 若松城の整備に関する施策を講ずるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、若松城整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、若松城の整備に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 学識経験者
(平11条例24・一部改正)
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の若松城整備審議会条例第4条第1項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。