○会津若松市環境基本条例

平成9年3月28日

会津若松市条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第7条―第9条)

第3章 環境の保全及び創造に関する活動の支援等(第10条―第14条)

附則

わたしたちのまちは、雄大な自然と史跡若松城跡に代表される豊富な歴史的文化遺産の中で、今日まで着実な発展を続けてきた。

しかしながら、近年の都市化の進展や生活様式の変化等に伴い、本市においても新たな課題として都市型及び生活型公害の発生や廃棄物の増加及び不法投棄等の問題が顕在化してきており、さらに、元来自然が持つ浄化能力を上回る生産活動や消費活動そのものが直接、間接に地球規模で環境に影響を与えていることから、新たな対応が求められている。

健全で恵み豊かな環境の下に、健康で文化的な生活を営むことは市民の権利であり、わたしたちは、この良好な環境を保全及び創造し、将来の世代に継承していくべき責務を有している。

このような認識の下、市民、事業者及び行政のすべての者の協力と働きかけによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築し、人と自然が共生できる会津若松市の実現を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市におけるより質の高い環境の保全及び創造とゆとりと潤いのある快適な地域づくりの実現のため、環境の保全及び創造に関する基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであるとの認識に立ち、現在及び将来の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるようにするため、環境資源及び自然の生態系に十分配慮し、適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、すべての者の協力と働きかけによって行われなければならない。

3 地球環境保全は、あらゆる事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民の健康で文化的な生活を確保するため、次章及び第3章に規定する環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

3 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、環境への負荷を低減させるため、必要な措置を講ずる責務を有する。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活から生ずる環境の保全上の支障の防止に努める責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等

(施策の基本方針)

第7条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 公害を防止し、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、市民の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境の保全及び回復を図り、人と自然が健全に共生できる良好な環境を確保すること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いの確保並びに良好な景観の創造と保全及び歴史的文化遺産の保全を図ること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等の推進を図ること。

(5) 地球環境保全及び環境への負荷の低減を図ること。

(環境基本計画の策定及び公表)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、会津若松市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を反映するよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 環境基本計画を変更する場合は、前2項の規定を準用する。

(市の施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造に配慮するとともに環境基本計画との整合を図るものとする。

第3章 環境の保全及び創造に関する活動の支援等

(情報の収集)

第10条 市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に収集するものとする。

(情報の提供)

第11条 市は、環境の保全及び創造に関する情報を積極的に提供するものとする。

(環境教育及び学習の促進)

第12条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興を図り、すべての者が環境の保全及び創造についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。

(自主的活動の支援)

第13条 市は、事業者、市民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携)

第14条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と連携しながら、推進するよう努めるものとする。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

会津若松市環境基本条例

平成9年3月28日 条例第18号

(平成9年3月28日施行)