○会津若松市生活保護法施行細則

平成12年3月31日

会津若松市規則第21号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき次に掲げる書類を備え、その記載事項について常に整理しておくものとする。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 医療扶助決定調書

(5) 介護扶助決定調書

(6) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を備え、その記載事項について常に整理しておくものとする。

(1) 面接相談受付簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 保護申請書処理簿

(4) 医療券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(保護の通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号に掲げる書類を添えて、速やかにその旨を当該保護を実施した被保護者の居住地を所管する保護の実施機関に通知するものとする。

2 被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、所長は、速やかに保護に必要な決定を行い、その者に関する次に掲げる書類の写しを添えて、その旨を当該他の保護の実施機関に通知するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、保護の決定及び実施に必要な書類

(保護開始(変更)申請書等)

第4条 施行規則第1条第1項の規定による申請は、保護開始(変更)申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療扶助である保護の変更に係る施行規則第1条第1項の規定による申請は、保護変更申請書(傷病届)(第2号様式)により行うものとする。

3 施行規則第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(第3号様式)によるものとする。

4 第1項及び第2項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書

(5) 家賃(地代)証明書

(6) その他所長が必要と認める書類

(平28規則31・一部改正)

(保護開始(変更)決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により保護の開始又は変更を決定した場合における同条第3項に規定する書面は、保護開始(変更)決定通知書(第4号様式)によるものとする。

2 法第24条第3項の規定により保護の開始又は変更を却下した場合における同項に規定する書面は、保護開始(変更)申請却下通知書(第5号様式)によるものとする。

3 法第25条第2項に規定する書面は、保護職権変更決定通知書(第6号様式)によるものとする。

4 法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(第7号様式)によるものとする。

(平28規則31・一部改正)

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定により所長が検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書を要保護者に、検診書及び検診料請求書を所長の指定により検診を行う医師又は歯科医師にそれぞれ交付するものとする。

(収容委託書)

第7条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の収容を委託するときは、当該収容を委託する施設の長又は私人に対し、収容委託書(第8号様式)を交付するものとする。

2 所長は、前項に規定する措置をとった後において、被保護者に対する保護の変更、停止又は廃止を決定したときは、当該被保護者を収容している者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(保護金品の交付方法)

第8条 所長は、被保護者等に対して法第5章に規定する保護金品を交付するときは、当該被保護者等に対し、保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わるべきものの提示を求めなければならない。

(医療扶助の現物給付)

第9条 医療扶助の現物給付は、必要な書類を交付して行うものとする。

(繰替支弁)

第10条 所長は、法第72条の規定により繰替支弁をしたときは、当該繰替支弁に係る経費を支出した月の翌月末日までに、生活保護費繰替支弁金請求書(第9号様式)に当該支出を証する書類の写しを添えて、当該繰替支弁に係る経費を負担すべき保護の実施機関に対し、その費用の弁償を請求するものとする。

2 所長は、法第72条の規定により繰替支弁を受けた他の地方公共団体の長から、その費用の弁償について請求を受けたときは、その請求を受けた日から30日以内に、これを弁償するものとする。

(就労自立給付金の支給の申請及び決定)

第11条 施行規則第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(第10号様式)によるものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、支給の可否、金額及び方法を決定し、当該申請を行った被保護者に対し、その旨を就労自立給付金決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(平28規則31・追加)

(進学準備給付金の支給の申請及び決定)

第12条 施行規則第18条の9第1項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(第12号様式)によるものとする。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、支給の可否、金額及び方法を決定し、当該申請を行った被保護者に対し、その旨を進学準備給付金決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(平31規則15・追加)

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(第14号様式)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(第15号様式)によるものとする。

(平31規則15・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則31・旧11条繰下、平31規則15・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に福島県生活保護法施行規則(昭和54年福島県規則第13号)様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成27年12月17日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成28年3月24日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月20日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市生活保護法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平27規則39・全改、令5規則40・一部改正)

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(令5規則40・一部改正)

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(令5規則40・一部改正)

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(平17規則28・全改、平28規則31・一部改正)

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(平17規則28・全改、平28規則31・一部改正)

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(平17規則28・全改、平28規則31・一部改正)

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(平17規則28・全改、平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・追加、令5規則40・全改)

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(平28規則31・追加)

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(平31規則15・追加、令5規則40・全改)

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(平31規則15・追加)

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(平31規則15・追加)

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(平31規則15・追加)

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会津若松市生活保護法施行細則

平成12年3月31日 規則第21号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第28号
平成27年12月17日 規則第39号
平成28年3月24日 規則第31号
平成31年3月25日 規則第15号
令和5年10月20日 規則第40号