○会津若松市公民館条例

昭和39年3月30日

会津若松市条例第31号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。第4条において「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(平12条例10・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

会津若松市中央公民館

会津若松市栄町3番50号

会津若松市中央公民館 神指分館

会津若松市神指町大字高瀬字大道東105番地

会津若松市北公民館

会津若松市高野町大字上高野字村前28番地

会津若松市南公民館

会津若松市門田町大字中野字大道西13番地

会津若松市大戸公民館

会津若松市大戸町上三寄香塩479番地

会津若松市一箕公民館

会津若松市北滝沢二丁目5番6号

会津若松市東公民館

会津若松市慶山一丁目1番53号

会津若松市湊公民館

会津若松市湊町大字共和字西田面45番地

会津若松市北会津公民館

会津若松市北会津町中荒井字宮西1番地の1

会津若松市河東公民館

会津若松市河東町郡山字中子山32番地

(昭45条例24、昭47条例37、昭51条例6、昭55条例2、昭56条例7、昭60条例6、昭62条例4、昭63条例9、平2条例34、平5条例35、平12条例30、平16条例49、平17条例68、平19条例29、平22条例10・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長、主事及びその他必要な職員を置く。

(昭56条例7・全改)

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、会津若松市中央公民館に会津若松市公民館運営審議会(以下この条において「公民館運営審議会」という。)を置く。

2 公民館運営審議会は、第2条に規定する公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議する。

3 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 公民館運営審議会の委員の定数は、16人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭55条例2・全改、昭56条例7、昭60条例6、昭62条例4、昭63条例9、平11条例9・一部改正、平12条例10・全改、平24条例11・一部改正)

(利用の許可)

第5条 公民館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 公民館の利用期間は、同一の利用について引き続き5日以内とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を附することができる。

(昭55条例2・一部改正)

(開館時間等)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 公民館の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(昭55条例2、平22条例10・一部改正)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上その他特に必要がある事態が生じたとき。

2 前項により、利用者が損害を受けることがあつても教育委員会は、その責を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、施設又は備付物件を利用の許可を受けた目的外に利用し、若しくは他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用者の義務)

第10条 利用者が公民館の利用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 利用者は、公民館の利用を終つたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、ただちに設備を原状に復し教育委員会に引き渡さなければならない。

3 教育委員会は、利用者が前項の規定による措置を行なわないときは、利用者に代つてこれを行ない、その費用を利用者から徴収する。

(昭55条例2・一部改正)

(賠償責任)

第11条 公民館の利用について施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、利用者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると認められる場合には、全部又はその一部を免除することができる。

(平5条例6・一部改正)

(販売行為の禁止)

第12条 公民館においては、教育委員会の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(使用料)

第13条 公民館の利用については、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を徴収する。

(平16条例49・一部改正)

(使用料の減免)

第14条 官公庁が公用のために利用し、若しくは学校、その他の公共的団体が公民館の目的に副う事業のために利用するときは、市長は、その申請に基づき、前条の使用料の分につき3分の1を限度とする額以下の金額を減額することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときに限り使用料の全額を免除することができる。

(平5条例6・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料は、利用の許可と同時に徴収する。

2 利用許可後に利用の内容を変更したために使用料を追徴するときは、変更の許可と同時に徴収する。

3 官公庁等に対し利用の許可をした場合の使用料は、前2項の規定にかかわらず別に納期を指定して徴収することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設又は備付物件等を利用することができないとき。ただし、その原因が利用者又は入場者に帰する場合及び利用できない期間が引き続き1時間をこえない場合はこの限りでない。

(2) 教育委員会が第8条第1項第3号の理由により利用許可を取消し、又は利用中止若しくは変更したとき。

(3) 利用者が利用を開始する日の前々日までに利用の取消し、又は変更を求める申出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(平5条例6・一部改正)

(利用監督)

第17条 利用者は、公民館利用についてはすべて係員の指示を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会において別に定める。

(廃止)

第19条 公民館(分館を除く。)を廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項に定める議会の同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平16条例49・一部改正)

(会津若松市公民館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

会津若松市公民館設置条例(昭和30年条例第17号)

会津若松市公民館使用条例(昭和35年条例第20号)

(平16条例49・一部改正)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に会津若松市公民館設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱された公民館運営審議会の委員は、この条例の施行の日においてこの条例による公民館運営審議会の委員に委嘱されたものとみなす。ただし、その任期については、旧条例の規定により当該委員に委嘱された日からこれを起算する。

(平16条例49・一部改正)

(北会津村及び河東町の編入に伴う経過措置)

4 第4条第4項本文の規定にかかわらず、北会津郡北会津村の編入の日から平成18年6月30日までの間に委嘱を受けた公民館運営審議会の委員の任期は、同日までとする。

(平16条例49・追加、平17条例68・一部改正)

(昭和40年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和40年7月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。(ただし書省略)

(昭和43年7月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第37号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月26日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第24号で平成2年6月15日から施行)

(平成2年12月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第22号で平成3年7月1日から施行)

(平成4年3月21日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第20号で平成4年7月1日から施行)

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けている者に係る使用料及び観覧料相当額については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。

(平成12年3月31日条例第10号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第30号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第49号で平成13年1月21日から施行)

(平成16年9月30日条例第49号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第68号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の会津若松市中央公民館の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年教育規則第4号で平成23年3月26日から施行)

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市中央公民館の利用の許可その他会津若松市中央公民館の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定により委嘱された会津若松市公民館運営審議会の委員は、この条例の施行の日において改正後の第4条の規定により同審議会の委員に委嘱されたものとみなす。ただし、その任期については、改正前の第4条の規定により同審議会の委員に委嘱された日からこれを起算する。

(平成25年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(昭46条例8、昭52条例8・一部改正、昭55条例2・全改、昭56条例7、昭57条例8、昭60条例6、昭62条例4、昭63条例9、平元条例23、平2条例11、平3条例6、平4条例11、平7条例7、平9条例8、平12条例30、平16条例49、平17条例68、平19条例29、平22条例10、平25条例49、平31条例19・一部改正)

1 会津若松市中央公民館

階別

区分

利用単位

使用料

1階

健康スタジオ

1時間

200円

クッキングスタジオ

1時間

器具を使用するとき。

410円

器具を使用しないとき。

200円

音楽スタジオ

1時間

200円

美術工芸スタジオ

1時間

200円

3階

和室1

1時間

100円

和室2

1時間

100円

茶室(和室1を含む。)

1時間

410円

研修室1

1時間

200円

研修室2

1時間

200円

研修室3

1時間

200円

研修室4

1時間

100円

研修室5

1時間

100円

研修室6

1時間

100円

研修室7

1時間

100円

附属設備及び備品

1時間

410円以内で規則で定める額

備考 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間とする。

2 会津若松市中央公民館神指分館

区分

回数

使用料

日本間

1回

440円

会議室

1回

440円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

3 会津若松市北公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

会議室一

1回

880円

会議室二

1回

880円

日本間の一

1回

440円

日本間の二

1回

440円

日本間の三

1回

220円

2階

会議室三

1回

550円

調理室

1回

440円

調理準備室

1回

550円

視聴覚室

1回

550円

視聴覚準備室

1回

550円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

4 会津若松市南公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

会議室一

1回

880円

会議室二

1回

880円

日本間の一

1回

440円

日本間の二

1回

440円

2階

会議室三

1回

550円

会議室四

1回

550円

調理室

1回

器具を使用するとき。1,650円

器具を使用しないとき。440円

視聴覚室

1回

550円

視聴覚準備室

1回

550円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

5 会津若松市大戸公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

会議室

1回

330円

講堂

1回

1,650円

2階

講義室一

1回

440円

講義室二

1回

440円

日本間一

1回

440円

日本間二

1回

440円

調理室

1回

器具を使用するとき。1,650円

器具を使用しないとき。440円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

6 会津若松市一箕公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

会議室一

1回

880円

会議室二

1回

880円

児童室

1回

550円

2階

講義室一

1回

440円

講義室二

1回

440円

日本間一

1回

440円

日本間二

1回

440円

会議室

1回

330円

調理室

1回

器具を使用するとき。1,650円

器具を使用しないとき。440円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

7 会津若松市東公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

会議室一

1回

880円

会議室二

1回

880円

日本間一

1回

440円

日本間二

1回

440円

2階

講義室一

1回

440円

講義室二

1回

440円

会議室三

1回

550円

調理室

1回

器具を使用するとき。1,650円

器具を使用しないとき。440円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

8 会津若松市湊公民館

区分

回数

使用料

会議室

1回

990円

視聴覚室

1回

660円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

9 会津若松市北会津公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

談話室

1回

1,100円

和室

1回

1,100円

大広間

1回

2,200円

調理室

1回

3,300円

2階

研修室

1回

2,200円

大ホール

1回

3,300円

備考 1回の使用時間は、1日13時間以内とする。

10 会津若松市河東公民館

階別

区分

回数

使用料

1階

第1研修室

1回

1,980円

調理実習室

1回

1,980円

2階

第2研修室

1回

1,980円

第3研修室(和室)

1回

1,980円

大ホール

1回

4,180円

備考 1回の使用時間は、1日4時間以内とする。

会津若松市公民館条例

昭和39年3月30日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第31号
昭和40年3月20日 条例第6号
昭和40年7月16日 条例第26号
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和43年7月6日 条例第20号
昭和45年7月9日 条例第24号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和56年3月28日 条例第7号
昭和57年3月27日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和62年3月26日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年6月23日 条例第23号
平成2年3月26日 条例第11号
平成2年12月21日 条例第34号
平成3年3月26日 条例第6号
平成4年3月21日 条例第11号
平成5年3月22日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第35号
平成7年3月31日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第10号
平成12年9月27日 条例第30号
平成16年9月30日 条例第49号
平成17年9月30日 条例第68号
平成19年12月21日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第10号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年12月25日 条例第49号
平成31年3月22日 条例第19号