○会津若松市地価公示台帳閲覧規程

昭和54年6月21日

会津若松市告示第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置及び閲覧場所は、会津若松市役所建設部まちづくり整備課とする。

(昭59告示49、平12告示26、平16告示21、令2告示72・一部改正)

(閲覧日等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日とする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前9時から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(平8告示40・一部改正)

(台帳の閲覧申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜取り、傷つけ、汚し、書加えたり等しないこと。

(4) 筆記用具は、鉛筆以外のものを使用しないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(平14告示25・一部改正)

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、誤つて台帳を損傷等した場合には、すみやかに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、職員にその旨を申し出て、その点検を受けなければならない。

(平14告示25・一部改正)

(補則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和59年9月29日告示第49号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成8年7月10日告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第26号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日告示第25号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日告示第21号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号)

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市地価公示台帳閲覧規程

昭和54年6月21日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和54年6月21日 告示第23号
昭和59年9月29日 告示第49号
平成8年7月10日 告示第40号
平成12年3月31日 告示第26号
平成14年3月27日 告示第25号
平成16年3月31日 告示第21号
令和2年4月1日 告示第72号