○会津若松市行政手続条例施行規則
平成8年12月26日
会津若松市規則第28号
(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される補助金等)
第1条 会津若松市行政手続条例(平成8年会津若松市条例第25号。以下「条例」という。)第3条第9号の市長が定めるものは、会津若松市補助金等の交付等に関する規則(平成4年会津若松市規則第1号)第2条第1号に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の市長が定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。