○会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月30日
会津若松市条例第1号
(平24条例50・題名改正)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、会津若松市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例24、平21条例1、平24条例50・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、会津若松市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平24条例50・一部改正)
(交付額、交付方法等)
第3条 政務活動費の額は、1月につき3万5,000円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 政務活動費は、毎年度4月及び10月に、それぞれ4月1日及び10月1日における会派の所属議員の数により算定した額(4月においては4月から9月までの月分、10月においては10月から翌年3月までの月分)を交付する。ただし、議員の任期満了の日が月の末日であるときを除き、議員の任期満了の日が属する月分の政務活動費は交付しない。
3 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合における政務活動費の額については、異動が生じた日が月の初日であるときはその月から異動後の所属議員の数により、異動が生じた日が月の初日以外であるときはその翌月から異動後の所属議員の数により算定する。この場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数により算定した額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数により算定した額を上回るときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。
4 年度の中途において結成された会派に対する政務活動費については、当該結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から交付する。
5 前項の規定にかかわらず、一般選挙後における議員の任期が月の中途に始まる場合において、会派の結成が当該任期の始まる月の末日までに行われたときにおける政務活動費については、当該任期の始まる月分から交付する。
6 年度の中途において、議会の解散があったとき又は会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、既に交付を受けた政務活動費のうち、当該解散があった日又は当該解散した日の属する月の翌月以後の月分の政務活動費を速やかに返還しなければならない。
7 前各項の規定の適用における各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(平17条例1、平21条例1、平24条例50・一部改正)
(会派の届出等)
第4条 議員が会派を結成したときは、代表者及び政務活動費の経理責任者を定め、その代表者は、規則で定めるところにより議長に届け出なければならない。既に届け出た内容に異動が生じたときも、同様とする。
2 会派を解散したときは、その代表者であった者は、規則で定めるところにより議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところによりその内容を市長に通知しなければならない。
(平21条例1、平24条例50・一部改正)
(交付の請求及び決定)
第5条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政務活動費の交付の決定をし、会派の代表者に通知するものとする。
(平24条例50・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができる。
3 政務活動費は、次に掲げる経費に充ててはならない。
(1) 慶弔費等交際に要する経費
(2) 党費その他政党活動に関する経費
(3) 選挙活動に伴う経費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が政務活動費の交付の目的から適当でないと認める経費
(平24条例50・全改)
(収支内容の報告)
第7条 会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の内容(以下「収支内容」という。)を年度終了後14日以内に規則で定めるところにより議長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会の解散があったとき又は会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、当該解散があった日又は当該解散した日の属する月までの収支内容について、当該解散があった日又は当該解散した日の翌日から起算して14日以内に規則で定めるところにより議長(議会の解散があったときは議会事務局長)に報告しなければならない。
3 前2項の規定による報告があったときは、議長又は議会事務局長は、規則で定めるところによりその内容を市長に通知しなければならない。
(平21条例1、平24条例50・一部改正)
(平24条例50・一部改正)
(政務活動費の返還)
第9条 会派の代表者は、会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。
(平21条例1、平24条例50・一部改正)
2 次に掲げるものは、議長に対して前項の収支内容に係る書類の閲覧を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
(4) 市内に存する学校に在学する者
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例50・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平24条例50・追加)
項目 | 内容 |
研究研修費 | (1) 研究会及び研修会の開催に要する経費 (2) 会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会及び研修会に参加するために要する経費 |
調査旅費 | 調査研究活動のために必要な先進地調査及び現地調査に要する経費 |
資料作成費 | 調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、広告宣伝するために要する経費 |
広聴費 | 市民からの市政、会派の政策等に対する要望及び意見を聴取するための会議等に要する経費 |
人件費 | 調査研究活動を補助する者を臨時に雇用するために要する経費 |
事務費 | 調査研究活動のために必要な事務に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 要請、陳情活動を行うために要する経費 |