○会津若松市景観条例
平成4年3月21日
会津若松市条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 地区景観(第9条―第22条)
第3章 歴史的景観(第23条―第26条)
第4章 自然景観(第27条―第30条)
第5章 表彰、助成等(第31条―第34条)
第6章 景観審議会(第35条―第37条)
第7章 雑則(第38条・第39条)
附則
(平10条例27・一部改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、調和のとれた個性豊かな景観の形成に関して必要な施策を推進することにより、市民一人一人が会津若松らしい景観をまもり、つくり、そだてるという理念のもと、快適で潤いのあるふるさとを創造することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「景観の形成」とは、優れた景観の創造及び調和をいう。
2 この条例において「建築物等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。
(市長の基本的責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めるものとする。
(景観の形成の先導的役割)
第4条 市長は、公共施設の整備等を行う場合は、景観の形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。
(啓発等)
第5条 市長は、景観の形成に関する市民の意識の高揚を図るよう努めるものとする。
(諸制度の活用)
第6条 市長は、景観の形成を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法等に基づく諸制度を活用するよう努めるものとする。
(国等に対する要請)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観の形成に関し、協力を要請するものとする。
(市民及び事業者の責務)
第8条 市民及び事業者は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、その個性と創意を発揮するよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、市長が実施する景観の形成に関する施策に協力するものとする。
第2章 地区景観
(平10条例27・全改)
(景観形成地区の指定)
第9条 市長は、景観の形成を図るため、特に必要があると認める地区を景観形成地区として指定することができる。
2 市長は、景観形成地区を指定しようとするときは、会津若松市景観審議会(第6章を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、景観形成地区を指定するときは、これを告示するものとする。
4 前2項の規定は、景観形成地区の変更について準用する。
(景観形成計画の策定)
第10条 市長は、前条の景観形成地区を指定しようとするときは、当該地区に係る景観形成計画を策定するものとする。
2 景観形成計画には、当該地区に係る景観の形成に関する方針、景観形成基準の策定のための指針その他景観の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、景観形成計画を策定し、又は変更しようとする場合について準用する。
(景観形成基準)
第11条 市長は、
第9条の景観形成地区を指定しようとするときは、景観形成計画を効果的に推進するため、景観形成基準を定めるものとする。
2 景観形成基準には、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項
(2) 土地の区画形質の変更(水面の埋立て又は干拓を含む。以下同じ。)後における土地の形状及び当該土地の緑化並びに当該変更に伴い生ずる法のり面(擁壁が設置される部分を含む。以下同じ。)の外観に関する事項
(3) 鉱物の掘採又は土石の類の採取に係る土地の区域の遮へい並びに当該掘採又は採取の跡地の形状及び当該跡地の緑化に関する事項
(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び集積され、又は貯蔵された物品の遮へいに関する事項
(5) 木竹の伐採及び当該伐採の跡地の緑化に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
3
第9条第2項及び
第3項の規定は、景観形成基準を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
(平10条例27・一部改正)
(行為の届出)
第12条
第9条第3項の指定があった日の翌日から当該景観形成地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 建築物等の新築、改築、増築、移転又は除却
(2) 建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更
(3) 土地の区画形質の変更
(4) 鉱物の掘採又は土石の類の採取
(5) 屋外における物品の集積又は貯蔵
(6) 木竹の伐採
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出内容を変更しようとするとき又は当該届出に係る行為を完了し、若しくは中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例27・一部改正)
(景観形成に及ぼす影響に関する協議)
第13条 景観形成地区において、前条第1項第1号又は第2号に掲げる行為のうち次に掲げる建築物等に係る行為(以下この項において「景観形成地区大規模特定行為」という。)をしようとする者は、同条第1項の規定による届出(当該届出をした後にその行為の内容を変更することにより景観形成地区大規模特定行為となる場合にあっては、同条第2項の規定による変更の届出)をする前に、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。
(1) 建築物で、高さが13メートルを超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
(2) 工作物で、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超えるもの又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
2 市長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議をした者に対し、規則で定めるところにより、当該協議に係る行為が景観の形成に及ぼす影響に関する調査を行うことを求めることができる。
(平10条例27・追加)
(適用除外)
第14条 前2条の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。
(平10条例27・追加)
(助言又は指導、勧告及び公表)
第15条 市長は、
第12条第1項又は
第2項(変更の届出の場合に限る。)の規定による届出の内容が、景観形成基準に適合せず、景観の形成に支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう、規則で定めるところにより、文書で助言し、又は指導するものとする。
3 市長は、第1項の指導を受けた者が当該指導に従わない場合において、景観の形成を図る上で著しく支障があると認めるときは、当該指導に従うよう文書で勧告することができる。
4 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、第1項の指導に従わない者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。
5 市長は、第3項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
6 市長は、第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
(平10条例27・旧13条一部改正し繰下)
(景観協定の締結)
第16条 一定の区域内に存する土地、建築物等の所有者又はそれらについて使用する権原を有する者は、その区域内における景観の形成に関し、景観協定を締結することができる。
2 景観協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 景観協定の名称、目的及び対象となる区域に関する事項
(2) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項その他景観の形成に関する事項
(3) 景観協定の有効期間並びに変更及び廃止の手続に関する事項
(平10条例27・旧14条一部改正し繰下)
(景観協定の認定)
第17条 景観協定を締結した者は、前条第2項各号に掲げる事項を記載した景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、市長にその認定を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により認定を求められた場合においては、景観協定書を審査し、その内容が景観の形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、これを認定するものとする。
3 市長は、景観協定の内容及び運用が景観の形成を図る上で適当でなくなったと認めるときは、景観協定の認定を取り消すものとする。
4 市長は、景観協定を認定し、又は取り消そうとするときは、審議会の意見を聴くことができる。
5 景観協定の認定を受けた者は、景観協定書の内容に沿って景観形成提案書を策定し、区域内の景観の形成について市長に提案することができる。
(平10条例27・旧15条繰下)
(大規模行為景観形成基準)
第18条 市長は、次に掲げる行為のうち景観の形成に大きな影響を及ぼす規則で定める行為(以下「大規模行為」という。)に関する景観形成基準(以下「大規模行為景観形成基準」という。)を定めるものとする。
(1) 建築物等の新築、改築、増築又は移転
(2) 建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更
(3) 土地の区画形質の変更
(4) 鉱物の掘採又は土石の類の採取
(5) 屋外における物品の集積又は貯蔵
2 大規模行為景観形成基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 建築物等の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関する事項
(2) 土地の区画形質の変更後における土地の形状及び当該土地の緑化並びに当該変更に伴い生じる法のり面の外観に関する事項
(3) 鉱物の掘採又は土石の類の採取に係る土地の区域の遮へい並びに当該掘採又は採取の跡地の形状及び当該跡地の緑化に関する事項
(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び集積され、又は貯蔵された物品の遮へいに関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
3
第9条第2項及び
第3項の規定は、大規模行為景観形成基準を定め、又は変更しようとする場合について準用する。
(平10条例27・追加)
(大規模行為の届出)
第19条 景観形成地区以外の地域において大規模行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき福島県が定めた景観計画において景観形成重点地域として設定された地域内で行われる行為(福島県景観条例(平成10年福島県条例第13号)第12条第6号に掲げる行為を除く。)については、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出内容を変更しようとするとき又は当該届出に係る行為を完了し、若しくは中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平10条例27・追加、平21条例27・一部改正)
(景観形成に及ぼす影響に関する協議)
第20条 景観形成地区以外の地域において、大規模行為のうち次に掲げる建築物等に係る行為(以下この項において「大規模特定行為」という。)をしようとする者は、前条第1項の規定による届出(当該届出をした後にその行為の内容を変更することにより大規模特定行為となる場合にあっては、同条第2項の規定による変更の届出)をする前に、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。
(1) 建築物で、高さが31メートルを超えるもの又は延べ床面積が1万5,000平方メートルを超えるもの
(2) 工作物で、地盤面から当該工作物の上端までの高さが31メートルを超えるもの
(平10条例27・追加)
(適用除外)
第21条 前2条の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。
(平10条例27・追加)
(助言又は指導、勧告及び公表)
第22条 市長は、
第19条第1項又は
第2項(変更の届出の場合に限る。)の規定による届出の内容が、大規模行為景観形成基準に適合せず、景観の形成に支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう、規則で定めるところにより、文書で助言し、又は指導するものとする。
2
第15条第2項から
第6項までの規定は、前項の規定による助言又は指導について準用する。この場合において、
同条第2項中「第12条第1項又は第2項」とあるのは、「第19条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(平10条例27・追加)
第3章 歴史的景観
(歴史的景観指定建造物の指定)
第23条 市長は、歴史的景観を形成する上で重要な建造物及び史跡(文化財保護法(昭和25年法律第214号)、福島県文化財保護条例(昭和45年福島県条例第43号)又は
会津若松市文化財保護条例(平成6年会津若松市条例第2号)に基づき文化財等に指定されたものを除く。以下「歴史的建造物等」という。)で、保存、再生又は活用を図る必要があると認めるものを会津若松市歴史的景観指定建造物等(以下「歴史的景観指定建造物」という。)に指定することができる。
2 市長は、歴史的景観指定建造物を指定しようとするときは、指定しようとする歴史的建造物等の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得るとともに、審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、歴史的景観指定建造物を指定したときは、これを告示するとともに、その旨を当該歴史的景観指定建造物に表示するものとする。
(平10条例27・旧18条一部改正し繰下)
(現状変更行為等の届出)
第24条 前条第3項の告示のあった日の翌日から歴史的景観指定建造物について、次に掲げる行為をしようとする所有者等は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 改築、増築、移転又は除却
(2) 修繕、模様替え又は色彩の変更
(3) 所有者等の変更
2 前項第1号及び第2号の規定は、通常の管理行為、軽易な行為又は臨時応急の措置として行う行為で、外観の変更を伴うおそれのないものについては適用しない。
(平10条例27・旧19条繰下)
(現状変更行為等についての助言又は指導)
第25条 市長は、前条第1項の規定による届出の内容が、景観の形成に支障があると認めるときは、当該届出をした所有者等に対して必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
2 市長は、歴史的景観指定建造物がき損しているとき又はき損するおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、修理について助言し、又は指導することができる。
3 市長は、前2項の規定による助言又は指導を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(平10条例27・旧20条繰下)
(指定の解除)
第26条 市長は、歴史的景観指定建造物が次の各号の一に該当すると認めるときは、審議会の意見を聴いて、その指定を解除するものとする。
(1) 歴史的景観指定建造物としての価値を失ったとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
2 市長は、前項の規定により歴史的景観指定建造物の指定を解除したときは、これを告示するものとする。
(平10条例27・旧21条繰下)
第4章 自然景観
(自然景観指定緑地の指定)
第27条 市長は、自然景観を形成する上で重要な森林、樹木、緑地等を会津若松市自然景観指定緑地等(以下「自然景観指定緑地」という。)に指定することができる。
(平10条例27・旧22条一部改正し繰下)
(現状変更行為等の届出)
第28条 前条第2項において準用する
第23条第3項の告示のあった日の翌日から自然景観指定緑地について、次に掲げる行為をしようとする所有者等は、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。
(1) 木竹の伐採
(2) 土地の区画形質の変更
(3) 所有者等の変更
2 前項第1号及び第2号の規定は、通常の管理行為、軽易な行為又は臨時応急の措置として行う行為で規則で定めるものについては適用しない。
(平10条例27・旧23条一部改正し繰下)
(現状変更行為等についての助言又は指導)
第29条
第25条の規定は、自然景観指定緑地の現状変更行為等についての助言又は指導について準用する。
(平10条例27・旧24条一部改正し繰下)
(指定の解除)
第30条
第26条の規定は、自然景観指定緑地の指定の解除について準用する。
(平10条例27・旧25条一部改正し繰下)
第5章 表彰、助成等
(表彰)
第31条 市長は、景観の形成に関し、優れた効果をもたらしたと認めるときは、その景観の形成に関係した者を表彰することができる。
(平10条例27・旧26条繰下)
(歴史的景観指定建造物に係る助成等)
第32条 市長は、歴史的景観指定建造物に指定された歴史的建造物等の保存等について所有者等に技術的援助を行い、又は予算の範囲内において費用の一部を助成することができる。
2 市長は、歴史的景観指定建造物の保存又は活用のため必要があると認めるときは、その所有者等からの申出により、歴史的景観指定建造物の購入について所有者等と協議するものとする。
3 市長は、歴史的景観指定建造物を購入しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
(平10条例27・旧27条繰下)
(自然景観指定緑地に係る助成等)
第33条 前条の規定は、自然景観指定緑地に係る助成等について準用する。
(平10条例27・旧28条繰下)
(景観の形成に係る助成等)
第34条 市長は、前2条に定めるもののほか、景観の形成のために必要と認められる行為に対し、技術的援助を行い、又は予算の範囲内においてその行為に要する費用の一部を助成することができる。
(平10条例27・旧29条繰下)
第6章 景観審議会
(審議会の設置)
第35条 市長の附属機関として、会津若松市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、景観の形成に関する事項を調査審議するものとする。
(平10条例27・旧30条繰下)
(組織)
第36条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 景観行政に関心を持つ市民
(2) 各種団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平10条例27・旧31条繰下、平11条例28・一部改正)
(委任)
第37条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(平10条例27・旧32条繰下)
第7章 雑則
(非協力者に対する措置)
(平10条例27・旧33条一部改正し繰下)
(委任)
第39条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(平10条例27・旧34条繰下)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6章の規定は、公布の日から施行する。
(平成4年規則第22号で平成4年10月1日から施行)
附 則(平成10年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成11年5月31日までにこの条例による改正後の会津若松市景観条例(以下「新条例」という。)第12条第1項各号に掲げる行為又は新条例第18条第1項の大規模行為に着手しようとする者については、新条例第13条第1項又は第20条第1項の規定は、適用しない。
3 施行日前に福島県リゾート地域景観形成条例(平成元年福島県条例第70号)第7条第1項及び第4項の規定によりなされた届出(施行日以後に着手することとなった行為に係る届出に限る。)は、景観形成地区に指定された地区に係る届出にあっては新条例第12条第1項又は第2項(変更の届出の場合に限る。)の規定によりなされた届出と、景観形成地区に指定された地区以外の地域に係る届出にあっては新条例第19条第1項又は第2項(変更の届出の場合に限る。)の規定によりなされた届出とみなす。
附 則(平成11年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置等)
2 施行日において現に在職する委員の任期は、なお従前の例による。ただし、市議会議員及び市の職員から選任された委員は、施行日にその身分を失う。
3 施行日以後、前項の規定によりなお従前の例によることとされる委員(以下この項において「現任委員」という。)の任期が満了するまでの間において、新たに選任される委員の任期は、改正後の会津若松市景観条例第36条第2項本文の規定にかかわらず、現任委員の任期が満了するまでとする。
附 則(平成21年9月30日条例第27号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。