○会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例
平成13年3月30日
会津若松市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、会津若松市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例24、平21条例1・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務調査費は、会津若松市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額、交付方法等)
第3条 政務調査費の額は、1月につき3万5,000円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 政務調査費は、毎年度4月及び10月に、それぞれ4月1日及び10月1日における会派の所属議員の数により算定した額(4月においては4月から9月までの月分、10月においては10月から翌年3月までの月分)を交付する。ただし、議員の任期満了の日が月の末日であるときを除き、議員の任期満了の日が属する月分の政務調査費は交付しない。
3 政務調査費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が生じた場合における政務調査費の額については、異動が生じた日が月の初日であるときはその月から異動後の所属議員の数により、異動が生じた日が月の初日以外であるときはその翌月から異動後の所属議員の数により算定する。この場合において、既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員の数により算定した額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務調査費の額が異動後の所属議員の数により算定した額を上回るときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。
4 年度の中途において結成された会派に対する政務調査費については、当該結成された日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から交付する。
5 前項の規定にかかわらず、一般選挙後における議員の任期が月の中途に始まる場合において、会派の結成が当該任期の始まる月の末日までに行われたときにおける政務調査費については、当該任期の始まる月分から交付する。
6 年度の中途において、議会の解散があったとき又は会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、既に交付を受けた政務調査費のうち、当該解散があった日又は当該解散した日の属する月の翌月以後の月分の政務調査費を速やかに返還しなければならない。
7 前各項の規定の適用における各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(平17条例1、平21条例1・一部改正)
(会派の届出等)
第4条 議員が会派を結成したときは、代表者及び政務調査費の経理責任者を定め、その代表者は、規則で定めるところにより議長に届け出なければならない。既に届け出た内容に異動が生じたときも、同様とする。
2 会派を解散したときは、その代表者であった者は、規則で定めるところにより議長に届け出なければならない。
3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところによりその内容を市長に通知しなければならない。
(平21条例1・一部改正)
(交付の請求及び決定)
第5条 会派の代表者は、政務調査費の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、政務調査費の交付の決定をし、会派の代表者に通知するものとする。
(政務調査費の使途)
第6条 会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従い支出するものとし、市政の調査研究のための経費以外に充ててはならない。
(収支内容の報告)
第7条 会派の代表者は、政務調査費に係る収入及び支出の内容(以下「収支内容」という。)を年度終了後14日以内に規則で定めるところにより議長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議会の解散があったとき又は会派を解散したときは、会派の代表者であった者は、当該解散があった日又は当該解散した日の属する月までの収支内容について、当該解散があった日又は当該解散した日の翌日から起算して14日以内に規則で定めるところにより議長(議会の解散があったときは議会事務局長)に報告しなければならない。
3 前2項の規定による報告があったときは、議長又は議会事務局長は、規則で定めるところによりその内容を市長に通知しなければならない。
(平21条例1・一部改正)
(議長の調査)
第8条 議長は、政務調査費の適正な運用を期するため、前条第1項及び第2項の規定による収支内容の報告があったときは、必要な調査を行うものとする。
(政務調査費の返還)
第9条 会派の代表者は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(第6条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。
2 前項の規定は、議会の解散があったとき及び会派を解散したときの政務調査費の返還について準用する。この場合において、同項中「代表者」とあるのは「代表者であった者」と読み替えるものとする。
(平21条例1・一部改正)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第7条第1項及び第2項の規定による報告があった収支内容に係る書類を、当該収支内容を報告すべき期限の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の3月31日まで保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対して前項の収支内容に係る書類の閲覧を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体の構成員
(4) 市内に存する学校に在学する者
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。