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訪問販売などで詐欺かなと思ったら…
  クーリング・オフ制度

クーリング・オフの記載例
クーリングオフの記載例簡易書留はがきで出す場合の記載例。クーリング・オフの申し出をしたことを証明できるように、内容証明郵便か簡易書留はがきで販売会社あて(クレジットカードを使用した場合は信販会社あてにも)に出します。コピーも保管しておいてください。

 訪問販売などで無理やり商品を売りつけたり、「家屋の無料点検サービス」などと言って改修工事の契約を迫ったりするなどの悪質な業者が出回っています。こうした業者と契約してしまった場合には、クーリング・オフ制度が利用できます。
 クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話販売などで特定の商品を購入したり契約をしたりした場合に、契約した日を含めて8日以内であれば販売会社やクレジット会社に書面〈左の記載例を参考〉で通知することで、無条件で解約できる制度です。
 ただし、3000円未満の商品を受け取って代金を全額支払った場合や、化粧品を一部使用した場合などは、クーリング・オフは適用されません。制度の詳しいことは、お問い合せください。

*相談・問い合わせ…消費生活相談室(TEL39・1228)

安心できる暮らしをー消費生活講座ー

 悪質商法から身を守る方法や、年金と生活設計について学びます。

*とき…11月22日(火)午後1時30分〜4時 *ところ…北会津支所 *申し込み・問い合わせ…生活課自治市民相談グループ(TEL39・1227)


 

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