会津若松市職員の倫理等に関する規程
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第1章 倫理原則等 |
| (目的) |
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第1条
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この訓令は、職員が常に自覚しなければならない公務員としての倫理原則、職員が職務上関係を有する者(以下
「職務関係者」という。)と積極的に接触、交流、協働等(以下「接触等」という。)をしていくに当たっての留意事項及び職員に求める行動指針を定め、もっ
て市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
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| (倫理原則) |
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第2条
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職員の職務執行に係る倫理原則
は、次に掲げるとおりとする。
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(1)
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職員は、高い倫理意識を持ち、
法令等に則り、自らの判断及び責任のもとで行動すること。
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(2)
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職員は、会津若松市職員として
の誇りを持ち、常に向上心及び情熱を持ってその職務に取り組むこと。
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(3)
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職員は、全体の奉仕者であるこ
とを自覚し、市民に信頼されるよう常に公平公正な職務の執行に当たること。
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| (不正行為等の禁止) |
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第3条
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職員は、一部の市民に対しての
み有利な取扱いをする等職務の執行に当たって公正さを損なう行為をし、市民の疑惑若しくは不信を招くおそれのある行為をし、若しくは関係法令若しくは職務
上の義務に違反するおそれがある行為をし、又はそれらの行為を求める要求に応じてはならない。
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| (公金支出の際の遵守事項) |
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第4条
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職員は、市政が市民から納付さ
れた税金その他の貴重な財源で運営されていることに留意し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、会津若松市
財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)等に定める公金の支出に関する諸規定を遵守し、厳正かつ効率的に事務を執行しなければならない。
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| (職員の倫理を監督する職員) |
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第5条
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市長は、この訓令の適正な実施
を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置くものとする。
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2
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倫理監督者は、この訓令に対す
る職員の指導及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
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3
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倫理監督者は、総務部長をもっ
て充てる。
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| (倫理監督者の責務) |
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第6条
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倫理監督者は、この訓令の実施
に関し、次に掲げる責務を有する。
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(1)
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職員から第12条の規定による
相談に応じ、これに対する必要な指導及び助言を行うこと。
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(2)
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職員が特定の者との関係におい
て、市民の疑惑又は不信を招くことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき必要な指導及び助言を行うこと。
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(3)
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職員の職務に係る行為が、市民
の疑惑又は不信を招くことがないよう、常に注意を喚起すること。
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| (管理職員の責務) |
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第7条
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管理職員(会津若松市職員の給
与に関する条例(昭和31年条例第36号)第11条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。)は、その職責の重要性を自覚し、的確な判断力及
び統率力を持って、職員への必要な助言、指導及び育成に努めなければならない。
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2
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管理職員は、率先垂範してこの
訓令をはじめ関係法令を遵守し、所属における倫理の厳正な保持及び適正な服務の確保を図らなければならない。
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| (適正な事後対応) |
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第8条
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職員は、この訓令に違反する行
為を行った場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。
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2
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職員がこの訓令に違反した場合
又は違反するおそれがあると認められる場合若しくは疑うに足る相当の理由がある場合は、当該職員の所属長は、直ちに倫理監督者へ連絡するものとする。
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3
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倫理監督者は、前項の規定によ
り連絡があった場合は、直ちに必要な調査を行わなければならない。この場合において、倫理監督者は、通知した所属長に対し必要な資料の提出又は出席を求
め、その説明又は意見を聴くことができる。
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4
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倫理監督者は、前項の調査の結
果、当該職員がこの訓令に違反する行為があったと認められた場合は、原則として市長にその旨を報告しなければならない。
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| (違反行為に対する処分等) |
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第9条
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市長は、前条の調査等の結果、
職員がこの訓令に違反する行為を行ったと認められる場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び職員の
懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号)に基づき懲戒処分をし、又は訓告等の人事管理上必要な措置を講じなければならない。
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第2章 職務関係者との接触に当たっての留意事項等 |
| (職務関係者) |
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第10条
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「職務関係者」とは、職員が職
務として携わる別表の左欄に掲げる事務の区分に 応じ、それぞれ当該右欄に定める者をいう。ただし、職員の裁量の余地がない場合の職務は除くものとする。
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2
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前項の職員とは、現に担当又は
副担当として事務に携わる者及びその職務上の上司 並びにこれらの職員の判断に不正な影響力を与えた職員をいう。
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3
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職務関係者が、前項に規定する
職員に対して他の職員を利用して影響力を及ぼしている場合においては、その職務関係者は当該他の職員にとっても職務関係者であるものとみなす。
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| (職務関係者との接触等) |
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第11条
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職員は、職務関係者との間で、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
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(1)
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自己の費用を負担せずに共に飲
食をすること。
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(2)
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職務外において、市の発注する
事業等の請負者である職務関係者と共に飲食をすること。
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(3)
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供応接待を受けること。
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(4)
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金銭、物品又は不動産の贈与を
受けること。
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(5)
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金銭の貸付けを受けること(業
として行われる金銭の貸付けの場合は、無利子のもの又は利率が著しく低いものに限る。)。
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(6)
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適正な対価を支払わずに不動
産、物品等の貸付けや役務の提供を受けること。
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(7)
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職務関係者を保証人とする金銭
の借入れ又は不動産の賃借等を行うこと。
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(8)
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本来自らが負担すべき債務を職
務関係者に負担させること。
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(9)
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未公開株式を譲り受けること。
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(10)
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私的利益のために有利な情報の
提供を受けること。
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(11)
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自己の費用を負担せずに共にゴ
ルフ・麻雀・旅行等をすること。
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(12)
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職務外において、通常の範囲を
超えて特定の職務関係者と繰り返し接触をすること。
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2
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職員は、職務関係者との間で、
次に掲げる行為を行うことができる。
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(1)
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茶菓の提供を受けること。
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(2)
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職務として出席した会議等にお
いて、職務関係者から昼食(簡素な飲食物で会議室等で提供される弁当、軽食等をいう。)の提供を受けること。
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(3)
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社会通念上儀礼の範囲内におい
て、餞別、慶事に伴う祝儀、香典、供花その他これに類するものの贈与を受けること。
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(4)
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宣伝用物品又は記念品(カレン
ダー、タオル、うちわ、手帳、ボールペン等をいう。)であって、広く一般に配付するためのものの贈与を受けること。
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(5)
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職務上で訪問した際に、職務関
係者から提供される物品(文房具などの事務用物品、電話又はファックスの借用、ヘルメット、防護服等をいう。)を使用すること。
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(6)
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職務遂行の必要性及び効率性並
びに職務関係者の事務所等の周囲の交通事情から、当該職務関係者から提供される自動車(当該職務関係者がその業務において日常的に利用しているものに限
る。)を利用すること。
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(7)
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前各号に掲げるもののほか、倫
理監督者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めた行為
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3
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職員は、職務関係者からの依頼
に応じて報酬を受けて次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、地方公務員法第38条第1項の許可を受けた場合を除き、あらかじめ倫理監督者の許可を受
けなければならない。
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(1)
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講演又は討論
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(2)
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講習又は研修における指導若し
くは知識の教授
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(3)
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著述、監修又は編さん
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(4)
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ラジオ放送又はテレビジョン放
送の放送番組への出演
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4
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第1項の規定にかかわらず、職
員は、次に掲げる者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職
務の執行に対する市民の疑惑及び不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第1項各号に規定する行為を行うことができる。
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(1)
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当該職員と私的な関係(同級
生、親族等の職員としての身分に関係なく始まった個人的関係をいう。)がある者
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(2)
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当該職員が所属する地域の住民
を中心として組織される営利を目的としない団体の構成員
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| (倫理監督者への相談) |
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第12条
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職員は、自らが行う行為の相手
方が職務関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は職務関係者との間で行う行為が前条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断で
きない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
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第3章 職員に求める行動指針 |
| (行動指針) |
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第13条
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職員は、市民参加によるまちづ
くりを進めるため、市民及び職務関係者と必要な交流、情報交換等を積極的かつ適正に行うものとする。
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2
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職員は、会津若松市職員である
と同時に地域住民の一人でもあることを十分に自覚し、地域活動、ボランティア活動等に参加するよう努めるものとする。
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3
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職員は、職務の遂行に当たって
は前例踏襲及び縦割り意識を排し、常に市民の視点で考え、市民福祉の向上を目指し行動するものとする。
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| (委任) |
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第14条
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この訓令に定めるもののほか、
必要な事項は、別に定める。
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| 附 則 |
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この訓令は、平成15年1月1日
から施行する。
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