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社会福祉法人等による利用者負担額減免制度

 この制度は、社会福祉法人等が介護保険サービスを利用する所得の低い方に対して、利用料の減免を行うものです。
 下記の条件に該当する方については、申請により「社会福祉法人等による利用者負担額減免確認証」が交付されます。

(1)住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
(2)利用者負担が減免されなければ生活保護受給者になってしまう方

●軽減割合
住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方 1/2
上記以外の者 1/4

●助成対象となるサービス
対象サービス 利用者負担額 食費の
自己負担額
居住費(滞在費)の自己負担額
訪問看護(ホームヘルプ) × ×
通所介護(デイサービス)
短期入所生活介護
介護福祉施設サービス 


申請用紙 高齢福祉課で配布しています。
必要な添付書類 ○印鑑(認印可)
○前年の収入が分かる書類
○預貯金等の額がわかる書類(預貯金通帳・有価証券の写し等)
受付窓口 高齢福祉課
その他 減額措置を継続して受けるには毎年(6月中に)更新の申請が必要です。

お問い合わせ

会津若松市健康福祉部高齢福祉課介護保険グループ
TEL  0242-39-1242
FAX  0242-39-1431
メールメール

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