訪問介護利用者負担減額制度
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
減額対象者
次のいずれかの条件を満たす場合、3パーセント負担に減額となります。
(1)65歳到達前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用した方で、世帯の生計中心者が所得税非課税の方。
(2)特定疾病により要介護(支援)認定を受けられた第2号被保険者(40〜64歳までの人)で、世帯の生計中心者が所得税非課税の人
申請用紙
高齢福祉課で配布しています。
必要な添付書類
介護保険被保険者証
受付窓口
高齢福祉課
その他
平成20年6月30日終了予定
お問い合わせ
会津若松市健康福祉部高齢福祉課介護保険グループ
TEL 0242-39-1242
FAX 0242-39-1431
メール