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介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設。ショートステイ、デイサービス、デイケアを含む)を利用している人の居住費と食費が、原則として自己負担となります。
居住費や食費の見直しにより、介護施設でのサービスの利用者負担が著しく重くならないよう、所得の低い人には、所得や世帯の状況に応じて、居住費と食費の自己負担の上限額が設けられます(下表参照)。上限額を超えた分は、申請により介護保険から給付されます。※デイサービス・デイケアを除きます
● 高額介護サービス費の軽減…住民税非課税世帯で合計所得と課税年金収入を合わせて80万円以下の人は、高額な介護サービス費の自己負担が軽減されます
| 施設利用自己負担上限額(日額) |
| 居住費と食費の基準費用 |
自己負担上限額(単位/円) |
| (1)生活保護を受給している人など |
(2)住民税非課税世帯で年金収入が80万円以下の人など |
(3)住民税非課税世帯で(2)に該当しない人 |
| 居住費 |
ユニット型個室 |
820円 |
820円 |
1,640円 |
| ユニット型準個室 |
490円 |
490円 |
1,310円 |
| 従来型個室 |
320円 (490円) |
420円 (490円) |
820円 (1,310円) |
| 多床室 |
0円 |
320円 |
320円 |
| 食 費 |
300円 |
390円 |
650円 |
※実際に施設サービスを利用するときにかかる費用は、施設と利用者の契約内容により異なります。
※従来型個室欄の上段が特別養護老人ホーム、( )内が老人保健福祉施設及び療養病床等での限度額で、その他は3施設共通。
| 申請用紙 |
高齢福祉課で配布しています。 ※郵送も可能 |
| 必要な添付書類 |
なし |
| 受付窓口 |
高齢福祉課 |
お問い合わせ
会津若松市健康福祉部高齢福祉課介護保険グループ
TEL 0242-39-1242
FAX 0242-39-1431
メール
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