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負担限度額認定申請

 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設。ショートステイ、デイサービス、デイケアを含む)を利用している人の居住費と食費が、原則として自己負担となります。

所得の低い人の自己負担を軽減
 居住費や食費の見直しにより、介護施設でのサービスの利用者負担が著しく重くならないよう、所得の低い人には、所得や世帯の状況に応じて、居住費と食費の自己負担の上限額が設けられます(下表参照)。上限額を超えた分は、申請により介護保険から給付されます。※デイサービス・デイケアを除きます
● 高額介護サービス費の軽減…住民税非課税世帯で合計所得と課税年金収入を合わせて80万円以下の人は、高額な介護サービス費の自己負担が軽減されます

施設利用自己負担上限額(日額)
居住費と食費の基準費用 自己負担上限額(単位/円)
(1)生活保護を受給している人など (2)住民税非課税世帯で年金収入が80万円以下の人など (3)住民税非課税世帯で(2)に該当しない人
居住費 ユニット型個室 820円 820円 1,640円
ユニット型準個室 490円 490円 1,310円
従来型個室 320円
(490円)
420円
(490円)
820円
(1,310円)
多床室 0円 320円 320円
食   費 300円 390円 650円
※実際に施設サービスを利用するときにかかる費用は、施設と利用者の契約内容により異なります。
※従来型個室欄の上段が特別養護老人ホーム、( )内が老人保健福祉施設及び療養病床等での限度額で、その他は3施設共通。


申請用紙 高齢福祉課で配布しています。 ※郵送も可能
必要な添付書類 なし
受付窓口 高齢福祉課

お問い合わせ

会津若松市健康福祉部高齢福祉課介護保険グループ
TEL  0242-39-1242
FAX  0242-39-1431
メールメール

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