今定例会において、議員全員の提案による会津若松市食料・農業・農村基本条例を制定しました。
以下、条例制定の趣旨について掲載します。この条例は平成14年4月1日公布されました。
条例制定の趣旨
会津若松市の農業・農村は、豊かな資源や自然環境に恵まれ、食料の安定供給や自然景観の維持などをとおして、市民生活や地域経済の発展に大きく貢献してきました。
しかし、農業・農村を取り巻く状況は厳しく、農家戸数、農業の担い手の減少や食料自給率、農村の活力低下などが危惧されるなか、農業・農村の振興策を総合的・計画的に進めることが必要であり、持続的に発展できる農業の確立が強く求められています。
農業・農村は、食料の生産だけでなく、林業の担い手としての役割も含め、水資源や自然環境の保全に貢献するとともに、農村に伝わる文化の伝承等、様々な役割を担っており、今後とも地域の特色を生かした豊かで活力ある農業の展開を図ることが重要です。
また、「地産地消」の理念に基づく地域内食料の自給体制の確立や、自然環境と調和した農業を推進するため、「共生」と「循環」を基本とする農業の果たす役割・機能を「農村文化」として地域社会に定着させることが大切です。
こうした視点に立ち、農業・農村の振興を進めていくためには、農業者自らの意欲はもとより、市民一人ひとりが農業に対する認識を共有しながら、地域農産物の消費及び利用の促進を図るとともに、市の農業を貴重な財産とし、基幹産業として育むことが必要です。
このため、農業・農村の重要性を食・農教育を通して次世代に引き継ぐとともに、地域資源を生かし魅力ある農林業が息づく地域社会を目指すため、この条例を制定しました。