委員会の審査から
定例会で提案された条例案などは、6月16日の本会議で審議されたあと、総務、文教厚生、産業経済、建設の各常任委員会に付託され、集中的に審査されました。その主な内容は次のとおりです。
総務
総務委員会では、議案第54号会津若松市税条例の一部を改正する条例について、国の三位一体改革による税源移譲が及ぼす影響など活発な論議が交わされました。
問 税源移譲後の市税滞納対策などを含めた財源確保に対する認識について伺う。
答 税源移譲の規模は約9億円を想定しており、従来の所得譲与税分の財源を今後は個人住民税で課税することになることから、100パーセント納付されなければ、今までと同じ財政運営ができなくなる。現在でも住民税の徴収率は約98・5パーセントであることから、地方には非常にリスクを背負った税源移譲であると認識している。
問 住民税の徴収率を上げるため、さらに市民への周知を図る考えはあるのか。
答 税源移譲後も所得税と個人市民税の合計額は変わらないとはいえ、改正後の住民税の金額を実際に確認したとき、市民が相当驚くことが予想される。さらに、来年度、
定率減税(※)が廃止されれば、その分が上乗せになって課税されることになり、従来どおり年度末に広報紙などで周知することだけでは済まされないと考えることから、数回に分けて徹底して周知を図っていきたい。
以上、論点となりました以外にも、地方交付税の今後の見通し、定率減税廃止後の市民への影響などについて種々論議が交わされました。
なお、本案については、一部委員により次のような反対意見がありました。
まず、今回の改正は、市民生活に一層の厳しさを与え、地方自治体の財政運営にも厳しさもたらす内容であり、地方税法の改正に伴うものであっても即座に条例改正につなげるべきではない。本市独自に判断して条例を定めるべきである。よって本案には反対であるというものです。
以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付されたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。
※定率減税…所得税、住民税を一定割合減額するもので、所得税の20パーセント相当額(25万円が限度)を減額し、個人住民税所得割の15パーセント相当額(4万円が限度)が控除される。
平成18年度から減税額が半減、平成19年度から廃止となる。
文教厚生
文教厚生委員会では、議案第58号会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、活発な論議が交わされました。
問 今回の改正は、行財政再建プログラムによる改定後の税率改定であり、税制改正によって住民税非課税から課税世帯となる層の市民にとって、公的年金等控除見直しによる影響と負担感は大きいと考える。こうした状況を踏まえた保険者としての対策について伺う。
答 今回の改正は、国レベルの税制改正に沿っての対応であるが、保険者としては、皆保険制度が崩れることのないよう、医療制度改革の動向を含め、国保を取り巻く構造的な問題について、改善が図られるよう見すえていかなければならないと認識している。同時に、個別の被保険者への納税相談などの実施とともに、その個々の状況を踏まえた、現行制度でなしうる対応についての周知に十分努めていきたい。
以上、論点となりました以外にも、介護納付金分保険税限度額の引き上げの根拠、今後の介護納付金分保険税にかかる問題を踏まえた国への働きかけなどについて種々論議が交わされましたが、本案については、一部委員より次のような反対意見がありました。

国民健康保険制度の周知を図ります
まず、改正の内容は、介護納付分保険税限度額の8万円から9万円への引き上げであり、また、公的年金等控除見直しに伴う税率の引き上げは、経過措置を設けなければならないほどの大幅な変更の内容となっている。よって本案には反対するというものです。
以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付されたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。
産業経済
産業経済委員会では、議案第61号財産の取得について、活発な論議が交わされました。
問 取得する土地は農道用地であり、当該農道は国道118号と接続する計画となっており、118号のバイパス的な意味合いを持つことから、その安全性の確保の認識について問う。
答 県営「ふるさと農道」については舗装しており、その側道的役割を持つ農道は砂利道になっている。その境界線には外側線を設置しているので、農道の安全性は図られると認識している。
問 取得する農道は県営「ふるさと農道」に沿って整備する変則的な形状であるが、農道整備に至った経緯、また、この整備が経費を増大させることへの懸念はないのか。
答 「経営体育成基盤整備事業」の計画策定で、国道118号の渋滞解消の地元要望があったため、「ふるさと農道」の側道的役割を果たす農道を整備することとした経緯がある。今後は、財政状況等を勘案し、十分検討の上、対応していかなければならない。

県営ふるさと農道と今回取得の農道用地
以上、論点となりました以外にも土地開発公社による用地の先行取得の必要性、農道の維持管理、景観道路としての可能性、ふるさと創生基金の活用などについて種々質疑応答が交わされましたが、特に異論もなく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
建設
建設委員会では、議案第63号財産の処分、三本松地区宅地整備事業により造成された宅地の売り払いについて活発な論議が交わされました。
分譲受付窓口の体制、複数窓口で対応する際の先着順の受け付けの適性なあり方、宅地建物取引業団体との業務提携内容とその必要性、契約成立後の報酬金額の妥当性、宅地購入希望者の適性判定、住環境に対する苦情処理窓口の設置、宅地が売れ残った場合の経費負担、定住人口増を図るためにターゲットとする顧客層へのPRや優遇策などについて種々活発な論議が交わされましたが、特に異論もなく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
懲罰特別委員会
去る3月23日の本会議で付託された「阿部光正議員の懲罰に関する件」については、計5回にわたり審査が進められました。
まず、懲罰事犯として指摘された18点の言辞が、法令等に違反しているか否かを検討したところ、3点は懲罰事犯に該当するとの結果となりました。
次に、懲罰を科すべきかどうかの審査が行われたところ、一部委員より「阿部議員は発言取り消し命令に従い、陳謝も行っているため、懲罰は科すべきではない」という反対討論と、一方で「今般の陳謝はその場しのぎのものと理解せざるを得ず、本人のためにも懲罰を科すべきである」という賛成討論がそれぞれなされました。そのため、この件は表決に付されたところ、賛成多数をもって、「懲罰を科すべきもの」と決せられました。
次に、科すべき懲罰の種類について審査が行われたところ、陳謝とすべきとの意見及び出席停止とすべきとの意見とが競合しましたので、まず、「出席停止の懲罰を科すこと」について表決に付されたところ、賛成多数をもって「出席停止の懲罰を科すべきもの」と決せられました。
最後に、出席停止日数について審査が行われた結果、7日間とすべきとの意見及び1日間から4日間までの日数とすべきとの意見の二つが競合いたしましたので、「出席停止日数を7日間」とすることについて、表決に付されたところ、賛成多数をもって「出席停止日数は7日間」とすべきものと決せられました。
政治倫理条例検討委員会
4月27日に茨城県取手市を訪問し、「取手市政治倫理条例」と「公職にある者から受けた提言、要望等に対する事務取扱要領」について調査しました。
また、5月19日の第5回委員会では、条例の基本的事項と今後の進め方を確認するとともに、議員活動の実態把握のため、市職員全員を対象にアンケートを実施することになりました。