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委員会の審査から

 定例会で提案された条例案、予算案などは、9月8、9日の本会議で審議されたあと、総務、文教厚生、産業経済、建設の各常任委員会及び決算特別委員会に付託され、集中的に審査されました。その主な内容は次のとおりです。


総務
 総務委員会では、諸案件が付託された中、特に議案第65号会津若松市一般会計補正予算のうち、財政調整基金積立金について、活発な論議が展開されました。
問

 現在、460億円以上の市債発行残高がある。歳入が減り、財政破綻が懸念される中で積立てしようとするのは楽観的ではないか。

 財政状況は依然として予断を許さない状況にあり、今般の財政調整基金の積立てをもって財政が好転したとは認識していない。今後も歳入歳出の両面にわたり、持続可能な財政運営ができるよう適切に対応していきたい。
問  財政健全化のためには、財政調整基金の積立てにより単年度ごとの収支均衡を図るよりは、長期的、抜本的な対策として市債を償還すべきではないか。
 市債残高については、単年度、短期間ですべて返済することは困難である。新規市債発行額を元金償還額以下に抑制しながら、次年度以降も継続して、低減させていきたい。
 また、今年度は、収支均衡が図られる見通しだが、市税の動向や扶助費の伸びなど、歳入歳出両面にわたり予断を許さない状況にある。
 さらに次年度以降も、今後の退職者の増による人件費の増加や公債費の高水準での推移などが予想される。このような不安定な状況の中、市民サービスが低下しないよう検討した結果、この時点で財政調整基金の積立てを行い、弾力的に対応していくことが必要であるとの判断に至った。
 以上、論点となりました以外にも、行政機構審議会の委員構成のあり方並びに行政機構見直しの基本方針、河東地域審議会の活性化方策、納税にかかるシステム改修とiDCの不具合との関連等について種々論議が交わされました。
 なお、本案については一部委員より次のような反対意見がありました。
 その意見としては、(1)今般の財政調整基金積立金の財源は、昨年度の庁舎整備基金の繰替運用により生じたものであるため、当該基金へ繰り戻すべきである。(2)財政調整基金積立金の必要性は認めるが、市民サービスに還元せず、約12億円もの金額を財政調整基金に積み立ててしまうのは不適切である。(3)財政状況が厳しい中、約12億円もの金額は、財政調整基金へ積み立てるのではなく、市債の返済に充てて財政の健全化を図るべきであり、本案には賛成できないというものであります。
 以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付されたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。

財政調整基金の推移(平成12年度以降)

単位:千円
年 度 積立額 取崩額 残 高
12 161,718 0 250,900
13 16,821 0 267,721
14 126,322 0 394,043
15 201,137 595,084 96
16 65,110 0 65,206


文教厚生

 文教厚生委員会では、諸案件が付託された中、議案第百二号会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例について、活発な論議が交わされました。
問  旧北会津村と河東町におけるこどもクラブの利用料に関し違いが生じたことについて、住民からさまざまな声があるが、何らかの是正策を講じるべきではないか。
 法定協議会において、「当分の間現行どおりとし、新市において調整する」と決定された。
 今回、条例改正を提案するに当たり、費用徴収等については調整した経過にある。指摘のように、両地区の均衡を図らなければならないという考え方に立って、最終段階まで調整を重ねてきたが、事務レベルにおいては結論が出ず、7月21日の正副会長会議において、河東町から、有料化は平成19年4月からとしてほしいと提案され、協議が整い、その結果を尊重した。
問  正副会長会議での協議経過について伺う。
 今回、河東町との合併協議では、現行のサービス水準は市と同様の事業内容であることや、合併後の学園内施設への移転等を考慮して、経過措置として十九年四月から有料化してほしいとの考え方が示され、結果として、経過措置期間に違いが出た。当然、北会津地区のこどもクラブについては、すでに本市と一体となっているという視点に立っている。今回新たな合併ということで対応してきた。
問  北会津地区においては5カ月後、一方の河東町では1年5カ月後に有料化される点について、どう議論したのか。
 また、同じ内容で合併協定項目が定められた事項に関して、このような違いが生じることについて、市民への説明責任をどう果たすのか。
 事務レベルにおける協議を踏まえ、有料化へ移行するという立場で正副会長会議に臨んだ。また、旧北会津村との合併協議会の中でも、旧村の考え方を尊重しながら、激変緩和のため一定の期間を設けるなど、調整を図りながら進めてきた。
 このような、旧北会津村との協議を踏まえながら、これまでの経過を十分に説明し一体的な新市となるよう努力していきたい。
問  制度として統一させるのは当然であり、利用料については、公平公正にすべきではないか。
 あくまでも合併という相手方のある協議の中でそれぞれの結論に達した。北会津地区においてもサービスの内容等含め協議をして、合意に達したことから事業として実施している。
 現在は、現会津若松市と河東町という関係での協議であり、調整の内容、手続きについては遺漏はないと考えている。
問  この不整合は改善できないのか。
 こどもクラブ利用料の導入開始時期が、河東町と北会津地区とでは、結果として一年間の差があるが、委員会での指摘を踏まえ、北会津地区と河東町の保護者の負担均衡化を少しでも図るため、実質的な対応を検討していく。
 以上、論点となりました以外にも、種々論議が交わされましたが、本案については、一部委員から次のような賛否の意見がありました。
 まず、反対意見としては、(1)合併協議における協定内容が同じにもかかわらず、対応に違いがあることは問題であり、その整合性を図るべきであるため、本案には賛成できない。(2)「当分の間、現行どおりとし、新市において調整する」との規定は旧北会津村、河東町との合併において同じであるのに、対応が異なっており、このような調整を進めるべきではない。よって賛成できない、とするものです。
 一方、賛成意見としては、(1)結果として違いは生じたが、方策を検討するとの判断が示され、今後、公平性と整合性を議論する中で対応していくのであれば、不都合は生じない。(2)合併協定における「当分の間」の期間はその言葉どおりの意味であり、これまでの経過を踏まえるとともに、互いに歩み寄り、合意したものは速やかに一体化していくことが最も大事である。よって賛成するというものです。
 以上のような賛否の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決せられました。
「みんなでおやつを食べる子どもたち」の写真
放課後の留守家庭児童の健全育成に寄与しているこどもクラブ


産業経済

 産業経済委員会では、諸案件が付託された中、特に、議案第123号会津若松市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例について、活発な論議が交わされました。
問  この改正によって、市の予算は伴わないのか。
 各場内業者の責任で保冷庫や冷蔵庫等を設置することを想定しているので市の予算は伴わないが、将来的に今後の施設整備のあり方も念頭に置いて検討していきたい。
問  電子商取引を導入するという今回の改正によって公設地方卸売市場の役割、特に地産地消を担ってきた役割がさらに小さくならないのか。
 電子商取引で取り扱うものの多くが会津で生産されていないものなので、現時点では市場や農家に与える影響は少ない。
 なお、地産地消については、これまで場内業者も一緒になって取り組んでおり、今後も本市の農業のあり方も視野に入れながら実施していく。
問  電子商取引が与える施設の使用料や売上手数料などの歳入面での影響、及び商品が市場を経由しないことに対する減免措置について伺う。
 経理上は現在の市場内流通と同様に取り扱われるので、まったく変動はない。また、施設が老朽化している中で減免すれば、今後の施設整備に遅れが生じ、場内業者の営業活動に影響が出るため、現在のところ減免の実施は難しい。
 以上、論点となりました以外にも、改正後の水産市場での出荷割合の変化の想定、電子商取引でのシステム管理の方法や体制、青果物の品目増加の可能性などについて、種々論議が交わされましたが、特に異論もなく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
「公設市場まつりの様子」の写真
多くの人でにぎわった開設30周年記念公設市場まつり


建設

 建設委員会では、諸案件が付託された中、特に議案第141号三本松地区宅地整備事業第一工区造成工事請負契約の一部変更について、工事の変更概要と工事費用の内訳、盛土の安全性などについて質疑応答が交わされました。
 なお、この議案については、一部委員から土質試験の実施方法やPH数値などの結果には信用性がなく、この土が地区周辺環境に影響を与える可能性も懸念されるため、再度調査すべきである、との意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決せられました。


決算特別

 決算特別委員会では、承認第19号平成16年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてほか15承認案件について、種々論議が交わされました。
 以下は、承認第19号についての質疑応答です。
問  清掃手数料の納入通知書に納期限を記載してこなかった理由と不納欠損についての経過を伺う。
 この問題は、し尿汲み取り業務が委託制に移行した昭和43年8月頃にさかのぼる。記載しなかった理由は不明だが、納入通知書は汲み取りをした後、直ちに汲み取り日から一定期間後の納期限を記載し、送付すべきではないかという認識にはあった。しかし、件数が膨大となること、また家庭によっては1カ月以内に数回汲み取りをする場合でも納入通知書は1件になり、事務処理上、汲み取り日にかかわらず翌月の初旬に発送しなくてはならないため、送付日の時点で既に納付すべき期日を過ぎてしまうといった問題が生じるなどの理由から、結果的にこのような対応になったと考えている。
 今回の不納欠損額の内容は、時効、死亡、転居先不明、その他の理由による件数が1万4.351件、金額1.953万8.143円である。
 時効にかかる不納欠損処理をしてこなかった理由は、清掃手数料は私法上の債権にあたると認識していたためであるが、今回、事務作業を進める中で、地方自治法上の債権と判断し、納期限が未記載だった平成14年4月汲み取り分までの納入通知書について、本年7月19日に市財務規則に基づき、通知書を発送した日から14日以内である8月1日を納期限として、再送付した。
問  これからの事務処理について伺う。
 これまでの不納欠損額などについては、今の時期に明らかにし、手続きを進めていく。さらに、16年度は条例及び電算システム等を改善し、17年4月以降からは正常に納入通知書を発行している。
 以上、論点となりました以外にも、市税徴収率の向上の理由、北会津地区の特別参与の職務内容についての広報活動、林業の後継者育成と活性化対策、実行委員会形式での会津俊英美術展の取り組みの評価と会津総合美術展を含めた事業の推進、などについて論議が交わされました。
 なお、本案については一部委員から反対の意見がありました。その理由は次のとおりです。
 歳出のうち、総合行政ネットワークシステム経費については、住民基本台帳カード取得を促進し、国による国民監視システムにつながるものであること、県立4年生大学用地取得及び造成協力費については、県立の施設は県が財政負担すべきであること、また、特別参与報酬については、その役割が明確でなく、厳しい財政難の中、このような役職はなくすべきではないか、というものです。
 以上のような反対意見がありましたので、表決に付されたところ賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。



9月9日の本会議において
決算特別委員会が設置されました。
決算特別委員会
委 員 長 田澤 豊彦
副委員長 一条 正信
委  員 岩橋香代子
  〃 江花 義博
  〃 松崎  新
  〃 伊藤  司
  〃 斎藤 基雄
  〃 近藤 信行
  〃 坂内 和彦
  〃 小林 作一
  〃 成田 芳雄

 

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