定例会で提案された条例案などは、6月16日の本会議で審議されたあと、総務、文教厚生、産業経済、建設の各常任委員会に付託され、集中的に審査されました。その主な内容は次のとおりです。
総務委員会では、諸案件が付託された中、特に、
議案第四十六号会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例
について、活発な論議が展開されました。
公の施設に指定管理者制度を導入すべきか、市の直営とすべきかについてどのように判断したのか。
平成十五年の地方自治法改 正により、従来の管理委託制度が廃止され、自治体は公の施設を直接管理するか、指定管理者制度へ移行するか選択しなければならなくなった。管理委託をしている公の施設一つひとつについて、この制度を導入することで、市の直営と比べて市民サービスの向上や、経費節減等の効果があるか否かを判断の基準とした。
公募の際、市側の判断基準や判断プロセス等の情報を積極的に公開すべきではないか。
導入手続きや実施方法等を定めた「公の施設の指定管理者制度・導入指針」は公開してきた。
今後、直営施設への制度導入の検討に当たっては、より多くの市民意見を頂きながら、適切に対応していきたい。
申請者が少ない場合、競争率が低下し、経費削減や市民サービス向上などの効果は得られないのではないか。
仮に申請が一つの法人のみの場合でも、提案内容が基準を満たしていなければただちに選定されるわけではない。さらに提案内容の適切な審査による候補者選定の手続きを行うことで、より大きな事業効果を得られる。
市民が平等に利用できるための選定方法について伺う。
事業内容の偏りの有無、施設への理解度、経営モラル等の観点から審査し、選定する。
なお、本案については一部委員から次のような反対意見がありました。
その意見として、公募が難しい場合、例外規定が必要ではないか、公募による競争性により経費が節減できる一方、利用料など利用者の負担増となり、市民サービスの低下につながるのではないか、というものです。
以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付されたところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。
文教厚生委員会では、諸案件が付託された中、議案第四十七号会津若松市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について、活発な論議が交わされました。
指定管理者制度を検討してきた過程について伺う。
コミュニティセンターについては、公設民営の地域住民の手によって運営される施設であり、これまでも民間団体である管理運営委員会による運営が円滑に進められてきた。よって直営ではなく指定管理者制度へ移行すべきとの考えに至った。
公募によらず、特定の団体を指定すべきではないか。
前提となる「議案第四十六号会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例」の中で、対象施設については、例外なく公募により指定管理者を定めるとしており、この原則が適用されている。
指定管理者制度のメリットは何か。
メリットは、公募で選ばれた指定管理者が利用者を増やす努力をしたり、地元とさらに密着した事業を展開したりできる点である。また、日常の施設管理努力により、経費削減が期待される。
このほかにも、各コミュニティセンター施設の運営については、行財政再建プログラムのもと年々委託料が減額され、現行の開館時間を維持することだけでも難しい中、地域の努力によって成り立っている。そうした現状を十分踏まえ、公平性・透明性のある積算根拠をつくり市民に示してほしい、という要望もありました。
以上、論点となりました以外にも、選定委員会委員の選び方、施設の管理並びに修繕等経費の負担の区分、利用料金の上限設定の根拠、管理委託料を定額払方式とする理由、公募にかかる情報公開の推進等について種々議論が交わされました。
なお一部委員より次のような反対意見がありました。
その意見としては、指定管理者制度は、税金と市民の利用料で運営していくものである。そこで利益を上げるということは、住民にとって重要な公の施設を、公共性を持たない、営利目的の民間企業に代行させることが本市の将来に資するのか、何よりも自治体の責任が果たせるのか、疑問であり、賛成できないというものです。
以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。
地域住民のさまざまな活動拠点(城西コミセンのスポーツ民謡サークル)
産業経済委員会では、諸案件が付託された中、特に、
議案第五十七号若松城天守閣条例の一部を改正する条例、議案第五十八号会津若松市麟閣条例の一部を改正する条例、及び議案第五十九号会津若松市営駐車場条例の一部を改正する条例
について相互に関連があるため、一括して審査が進められました。
委託料の現状と指定管理者制度導入後の基本的な考え方について伺う。
平成十七年度までの若松城と麟閣の委託料は、収益の七十五パーセントである。 今回の制度導入に当たっては、現在内容を精査中だが、警備業務委託や夜間巡回警備委託などの十一業務について、必要経費の基準額を改めて算定し、それを一年間の定額として、今後四年間の指定を考えている。
収益事業について示せ。
現在、売店や自動販売機などの収益があるが、ほかにも利用者に便利なものや施設の魅力を高めるものなどを条件に、新たな収益事業なども認めていく。
以上、論点となりました以外にも、選定委員会委員の選定方法、観光公社役員等への市職員就任の考え方、管理事務所などの考え方、野外施設の管理、制度導入による経費削減、新たな市営駐車場の整備、施設・備品等の管理責任などについて、種々質疑応答が交わされましたが、これら三件については、特に異論もなく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
建設委員会では、諸案件が付託された中、特に、
議案第六十二号会津若松市都市公園条例の一部を改正する条例
について、活発な論議が交わされました。
この議案は都市公園法の改正に伴い、公園管理者が管理上支障となり、所有者が確知できない工作物の撤去をした場合の保管義務、公示、売却等の手続きについて定めたほか、指定管理者による管理、業務の範囲等を定めたものです。
本案については、都市公園内にある所有者不明の違反工作物の除却の考え方、指定管理者への市政策の周知のあり方、指定管理者と市のリスク管理及びその責任分担に対する見解、指定管理者の選定委員会委員の選定基準、有料施設と無料施設の維持管理の考え方と今後の方向性などについて議論が交わされました。
なお、本案につきましては、一部委員から、指定管理者が、市民の税金で整備をした施設を使用し、税金と市民の利用料で運営するというこの制度自体に反対である、市民の健康と文化のために重要な役割を果たす公の施設を民間事業者に代行させるのではなく、自治体が責任を持って、直営で管理すべきである、という反対意見がありました。
以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決せられました。
都市公園のうち会津総合運動公園など6施設に指定管理者制度が導入されます。